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更新日:2013年4月23日
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改製原戸籍とは何ですか?
戸籍の様式や編製の仕方が法律の改正によって変更されると、戸籍が新しくつくり直されます。このことによってつくり直される前の従前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
戸籍の改製はこれまでも何回か実施されていますが、最近のものとしては昭和と平成の改製があります。人によって、改製原戸籍の有無や戸籍の種類が異なりますので、請求の際にはご注意ください。
【昭和改製原戸籍】
昭和の時代の戸籍法の改正によって、家単位でつくられていた戸籍を、夫婦と同じ氏の子を単位とする戸籍につくり直しました。そのつくり直す前の家単位(戸主を中心として、その家の親、孫、兄弟とその配偶者、甥姪など)で作っていた時期の戸籍のことをいいます。改製後80年間保存します。
【平成改製原戸籍】
平成6年の戸籍法の改正によって、今まで和紙に手書き又はタイプライターで記載していた戸籍をデータ入力し、コンピュータ化をしました。様式も縦書きの文章型から、横書きの項目型に変更しています。そのコンピュータ化前の縦書きの戸籍のことをいいます。改製後100年間保存します。
(改製の時期は市区町村によって異なり、鎌倉市のコンピュータ化は平成17年2月11日です。)
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