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更新日:2024年2月29日

よくある質問

よくある質問質問

日本国内で生まれた子の出生届の届出について。

よくある質問回答

【届出人】

  • 嫡出子の場合は父または母、子の出生前に父母が離婚した場合は母
  • 嫡出ではない子の場合は母
  • 上記の者が届出できない場合は
    1. 同居者
    2. 出産に立ち会った医師・助産師又はその他の者
       また、子の父母の法定代理人も届出できます。

【届出先】

  • 出生地
  • 子の(父母)の本籍地
  • 届出人の所在地の市区町村

【届出期間】
生まれた日から14日以内(出生日を含む)
(注)14日の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

【受付場所及び時間】

市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。ご不明な点はお問い合わせ下さい。

【持ち物】

  • 出生届書
  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類(運転免許証等)
    届出人が父母であり、届出当日に住民票等の証明書をお取りになる場合は必要です。

【注意事項】
出生届書は右半分が出生証明書になっていますので、出産に立ち会った医師または助産師に証明をしていただいて下さい。
子の名は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナを用いて記載して下さい。なお、同一戸籍内の方と同じ名をつけることはできません。

 

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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