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更新日:2024年2月29日
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日本国内で生まれた子の出生届の届出について。
【届出人】
【届出先】
【届出期間】
生まれた日から14日以内(出生日を含む)
(注)14日の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。ご不明な点はお問い合わせ下さい。
【持ち物】
【注意事項】
出生届書は右半分が出生証明書になっていますので、出産に立ち会った医師または助産師に証明をしていただいて下さい。
子の名は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナを用いて記載して下さい。なお、同一戸籍内の方と同じ名をつけることはできません。