よくある質問
国外で生まれた子の出生届の届出について。
【届出人】
- 嫡出子の場合は父または母で、子の出生前に父母が離婚した場合は母
- 嫡出ではない子の場合は母
- 上記の者が届出できない場合は
1.同居者
2.出産に立ち会った医師・助産師又はその他の者。また、子の父母の法定代理人も届出できます。
【届出地】
- 出生地
- 子(父母)の本籍地
- 届出人の所在地の市区町村
- 在外公館(在〇〇日本国大使館及び領事館等)
【届出期間】
生まれた日から3ヶ月以内(出生日を含む)
(注)3ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。
ご不明な点はお問い合わせ下さい。
【持ち物】
- 出生届書
- 出生証明書
(注)外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした全訳文の添付が必要です。
(注)母子健康手帳・健康保険証が必要な場合もあります。
【注意事項】
- 子が出生により外国の国籍を取得している場合には、出生届書の「その他」欄に『日本国籍を留保する』旨を記載し、届出人が署名して下さい。生まれた日を含め3ヶ月以内に、国籍留保を行わなければ、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うことになります。
- 同居者、医師・助産師は国籍留保の届出をすることができません。
- 子の名は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナを用いて記載して下さい。なお、同一戸籍内の方と同じ名をつけることはできません。
- 外国でミドルネームを登録していても、日本ではミドルネームとして戸籍に記載することはできません。日本では、ミドルネームを記載しないか、名の一部として続けて記載することになります。
記載する場合の例・・・「マリア花子」(「・」(中点)などの記号やスペースも入れることができません。)