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更新日:2024年2月29日
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死亡届の出し方について。
【届出期間】
死亡の事実を知った日から7日以内
【届出人】
上記の順で届出をして下さい。
同居していない親族も届出をすることはできます。
(注)家主・地主・家屋管理人・土地管理人は、死亡地の家主・地主・家屋管理人・土地管理人です。お亡くなりになった方の住所地の家主・地主・家屋管理人・土地管理人は届出できません。
(注)届書を持ってくる方は、代理の方(葬儀会社)でも構いません。(届書には実際の届出人が記入する必要があります。)
【届出地】
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(支所では取り扱っておりません。)。死体埋火葬許可証の発行は行いますが、平日よりお時間をいただくことになります。ご了承ください。
【持ち物】
【注意事項】
死亡届書の用紙は病院にもあります。届書は、右半分が死亡診断書(死体検案書)になっていますので、医師(監察官)に記入してもらってください。
死亡届書と死体埋火葬許可申請書を提出していただくと、死体火葬許可証(死体埋葬許可証)を交付します。