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更新日:2024年2月29日
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国外で死亡した者の死亡届の届出について。
【届出人】
上記の順で届出をして下さい。
同居していない親族も届出をすることはできます。
(注)家主・地主・家屋管理人・土地管理人は死亡場所の家主・地主・家屋管理人・土地管理人であって、住民登録地の家主・地主・家屋管理人・土地管理人は届出できません。
【届出地】
【届出期間】
死亡の事実を知った日から3ヶ月以内(死亡日を含む)
(注)3ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。ご不明な点はお問い合わせ下さい。
【持ち物】
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