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更新日:2013年4月24日
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死亡届等の届出書記載事項証明書はもらえますか?
「死亡届」の届出書記載事項証明が取得できる理由としては、届出書にはプライバシーに関わることが多く含まれているため、原則として、特定の使用目的以外ではお取り頂けません。(届出書の記載事項証明でなければ目的が達成できない場合にのみご請求いただけます。)
その主なものとして、郵便局の簡易保険の手続きのために死亡届の記載事項証明を請求する場合があります。(契約者名、契約郵便局名、証書番号等をお知らせ頂く必要がありますので保険証書をお持ちください。)
また、書類の保管場所、保存期間について確認する必要があるため事前に担当課へお問い合わせください。
(注)民間の生命保険の手続きのためという理由では死亡届の届書記載証明はお取り頂けませんのでご注意ください。
(注)利害関係人の代理人として請求する際には、委任状が必要です。
(注)手数料は1通350円です。
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