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更新日:2025年1月6日
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受理証明書とはどのようなものですか?とるためにはどのような手続きが必要ですか?
受理証明書とは、出生届・婚姻届など戸籍に関する届出が受理されたことの証明書です。
【手数料】
1通350円です。
【請求先】
届書を提出した市区町村役場に、届出人が請求してください。
鎌倉市では、市民課・各支所・市民サービスコーナーで請求できます。
(注)夫婦、親子であっても、届出人以外の方は請求ができませんのでご注意ください。例えば、子供の出生届の届出人が父親である場合、子供の母親や祖父母であっても受理証明書をお取り頂く事はできません。
(注)届出人の代理人として請求する場合には、委任状が必要です。
(注)届出人とは届書の届出人欄に署名をされた本人です。本人から届書を預かり提出された方は使者であり届出人ではありません。
【注意事項】
鎌倉市で受理した届出についてのみ、受理証明書を発行することができます。
たとえば、本籍地が鎌倉市であっても、婚姻・死亡届などを他の市区町村役場に提出している場合は、鎌倉市で受理証明書を発行することができませんのでご注意ください。
他の市区町村役場に届出をしている場合は、提出先の市区町村役場に請求してください。
【持ち物】
手数料1通1,400円
届書を提出した市区町村役場に、届出人が請求してください。
鎌倉市では、市役所市民課のみで取り扱っています。
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