ページ番号:11617
更新日:2024年2月29日
ここから本文です。
分籍届を出したいのですが?
分籍届とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外の方が、現在の戸籍から抜けて、自身を筆頭者とした戸籍をつくりたいときに届出をします。
分籍届の届出人は、分籍する人です。成人でなければ分籍することができません。
また、戸籍の筆頭者及び配偶者は分籍をすることができません。
【届出先】
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。
不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
【持ち物】
【注意事項】
コンピュータ化されていない戸籍の方は添付が必要です。(同一市区町村内で分籍し、同市区町村に届け出る場合は添付不要です。)
分籍をした人は、原則もとの戸籍に戻ることはできません。
関連リンク