ページ番号:11620
更新日:2024年2月29日
ここから本文です。
氏を変更したい。(戸籍法第107条1項)
やむを得ない事由によって氏を変更したい場合、戸籍の筆頭者及びその配偶者は、まず家庭裁判所で氏変更の許可の申請をしてください。
ただし、氏変更の許可が下りるかについては、個々の事件において家庭裁判所が認定することになります。必ずしも許可が下りるものではありませんので、詳細は住所地の管轄の家庭裁判所までお問い合わせください。
家庭裁判所の許可を得られた場合は、下記の書類等を市区町村長に届出してください。
【届出人】
筆頭者及び配偶者(一方がお亡くなりになっている場合は、生存配偶者)
【届出先】
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。
不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
【持ち物】
【注意事項】
コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届出る場合、戸籍謄本の添付が必要です。
関連リンク