よくある質問

児童扶養手当とはどのような制度ですか。

父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する国の制度です。受給するためには申請をして、認定を受けることが必要です。
- 対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの間にあるひとり親家庭などの児童とその児童を養育している父または母(あるいは養育者の方)です。
- 申請者および同居の扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)の所得等により審査され、全部支給、一部支給または全部停止の認定が行われます。
- 手当月額は、全部支給の場合、対象児童1人目43,160円、2人目10,190円、3人目以降6,110円です。一部支給は所得等に基づいて計算された額が支給されます。物価スライド等により改定されることがあります。また、平成20年4月から、受給開始後5年または支給事由発生から7年を経過等した父または母である受給資格者で一部支給停止適用除外事由に該当しない場合は、一部支給停止(手当額を2分の1にする)となりますが、仕事をしているなど一部支給停止適用除外事由に該当する場合には、一部支給停止措置は行われません。ただし、一部支給停止とならないためには「適用除外」の届出が必要です。
なお、申請者または児童が、手当より低額の公的年金等を受給する場合は、その差額分が支給されます。
- 手当は、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)支給月の前月分までが申請者名義の指定口座に振り込まれます。例)3月に支給されるのは、1月分と2月分となります。