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更新日:2024年4月8日

児童扶養手当

  • 令和6年4月分から手当額が改定になります。詳しくは、手当額(月額)をご覧ください。
  • 児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます

児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。
詳細は「障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直されます」をご覧ください。

制度内容

ひとり親家庭等を対象とした制度です。

趣旨

父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。 

支給を受けるには

  • 児童扶養手当を受給するためには、認定請求(申請)が必要です。必要書類のうち、発行に時間がかかるものもありますので、申請前にこども相談課までお早めにご相談ください。
  • 所得などによる制限があります。

このような場合はご注意ください

受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、あるいは、児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっている場合は、年金額または加算額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できます。(ただし、受給者および扶養義務者の所得制限があります)

支給内容

支給対象者

市内に居住し、次のいずれかに該当する児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20才未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している方。

  • 父母が婚姻(または事実婚)を解消している児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童
  • 母が懐胎した当時の事情が不明な児童

支給日

手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年6回、指定した金融機関の口座へ振込まれます。

令和6年の支払予定日
※振込日は各月とも11日(土日祝日に重なる場合は前倒し)

1月11日(令和5年11月、12月分)

7月11日(令和6年5月、6月分)

3月11日(令和6年1月、2月分)

9月11日(令和6年7月、8月分)

5月10日(令和6年3月、4月分)

11月11日(令和6年9月、10月分)

手当額(月額)

 

令和5年4月分から

令和6年3月分まで

手当全額受給の場合

手当一部受給の場合

児童1人の場合

月額44,140円

月額44,130円~10,410円

児童2人の場合

月額10,420円加算

月額10,410円~5,210円加算

児童3人以上の場合

3人目以降1人につき

月額6,250円加算

月額6,240円~3,130円加算

令和6年4月分から

手当全額受給の場合

手当一部受給の場合

児童1人の場合

月額45,500円

月額45,490円~10,740円

児童2人の場合

月額10,750円加算

月額10,740円~5,380円加算

児童3人以上の場合

3人目以降1人につき

月額6,450円加算

月額6,440円~3,230円加算

令和6年4月分から、一部支給の場合は次の計算式により計算します。(10円未満四捨五入)

  • 児童1人のときの月額=45,500(注1)-(受給資格者の所得額(注2)-所得制限限度額(注3))×0.0243007(注4)
  • 児童2人目の加算額=10,750(注1)-(受給資格者の所得額(注2)-所得制限限度額(注3))×0.0037483(注4)
  • 児童3人目以降の加算額=6,450(注1)-(受給資格者の所得額(注2)-所得制限限度額(注3))×0.0022448(注4)

(注1)計算の基礎となる45,500円、10,750円、6,450円は、固定された金額ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
(注2)受給資格者の所得額とは、就労等による所得の額から諸控除を引き、受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算したものになります。
(注3)所得制限限度額表の「手当の全額を受給できる請求者の所得」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。)
(注4)所得制限係数である「0.0243007」、「0.0037483」、「0.0022448」は固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

手当の全額を受給できる請求者の所得

手当の一部を受給できる請求者の所得

配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得

0人

490,000円未満

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

870,000円未満

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
  • 長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
  • 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
  • 受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。

養育費について

養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
1.受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
2.受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
3.父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
4.父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
5.「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。

  • 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。
  • 所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も扶養親族等の数に含まれます
  • 下表の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて制限額と比べてください。
  • 令和3年度より、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある場合、給与所得・雑所得の合計額から10万円を控除した額になります。
  • 「定額の控除」とは、社会保険料の相当額として一律に8万円が受給資格者の所得額から控除されます。

項目

控除額

老人扶養親族(父母または養育者)

100,000円

老人扶養親族(配偶者・扶養義務者・養育者)

60,000円

老人控除対象配偶者(父母または養育者)

100,000円

特別障害者控除

400,000円

障害者控除

270,000円

特定扶養親族および控除対象扶養親族(父母または養育者)

150,000円

勤労学生控除

270,000円

寡婦(夫)控除(父母を除く)

270,000円

ひとり親控除(父母を除く)

350,000円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除

控除相当額

定額の控除

80,000円

手当を受ける手続き

手当を受けるには、こども相談課の窓口で必要書類を添えて申請手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
なお、必要書類は個人の生活状況や所得等により異なります。

現況届

児童扶養手当を受給する方は1年に1度、資格の更新をしていただきます。(所得制限による手当の支給停止の方も現況届の提出が必要です。)受給者の方の前年の所得の額や、支給要件を確認し、その年の11月分から翌年の10月分までの手当を支給できるかどうかを審査するための手続きです。

  • 現況届の提出期間は毎年8月中です。
  • 届出期間を過ぎると、手当の支給が遅れる場合があります。
  • 2年間現況届が未提出のままですと、受給資格がなくなる場合がありますので、ご注意ください。
  • 未だ提出がお済みでない方は、速やかに提出してください。

児童扶養手当の支給制限について(児童扶養手当法第13条の3による一部支給停止制度について)

平成14年の法改正により、「児童扶養手当中心の経済支援」であったひとり親家庭の支援について、「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、児童扶養手当制度は「離婚等による生活の激変を一定期間緩和するための給付」とされました。
この見直しにより、児童扶養手当受給後5年を経過(支給停止期間も含む)した方等については、新たな手続きが必要となりました。
受給者の方で、就業が困難な事情がないにも関わらず、就業意欲がみられない場合、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止されます。
ただし、下記の要件に該当する方(適用除外といいます)は、必要な書類を提出していただくことによって、2分の1の減額にはなりません。
なお、手続きが必要な方については、事前に提出していただく必要書類を送付いたします。期限までにご提出いただけない場合は、支給額が2分の1になることがありますので、十分ご注意ください。

次の方は、書類を提出されることによって児童扶養手当一部支給停止になりません。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障がいがある。
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. 監護する児童または親族に障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

児童扶養手当の適正な受給について

児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。児童扶養手当の申請や受給については、その趣旨をよくご理解いただき、正しく行っていただく必要があります。

  • 調査について
    受給資格の有無(同居している人や生計を維持している人の確認)、または所得の状況等について質問をしたり、調査したり、書類等のご提出を求めたりすることがあります。
    例えば、住居の賃貸借契約書や電気・ガス・水道の使用量が確認できる明細書の写しなどを見せていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入ることもありますので、十分ご理解ください。
  • 手当の全部または一部を支給しないことがあります
    児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、法第14条に基づき、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
  • 手当の支払を差止めることがあります
    児童扶養手当法第28条に定める必要な届出を提出していただけない場合は、法第15条に基づき、手当の支払を差止めることがあります。
  • 不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます
    偽りの申告、必要な届出を提出しない等、不正な手段で手当を受給した場合については、法第23条に基づき、お支払した手当を返還していただくとともに、法第35条に基づき、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

様式集

  • 一部支給停止適用除外事由届の関係書類
  1. 一部支給停止適用除外事由届
  2. 雇用証明書
  3. 自営業従事申告書
  4. 求職活動等申告書
  5. 求職活動支援機関等利用証明書(一部支給停止となる5年等の満了月を迎える方)
  6. 求職活動支援機関等利用証明書(前年度にも一部支給停止適用除外届を提出された方)
  7. 採用選考証明書
  8. 医師の診断書

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3897

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

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