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更新日:2024年11月28日
児童扶養手当の認定を受けていない方は、令和6年10月末までに児童扶養手当の新規申請をすることにより令和6年11月分から手当が支給される場合があります。新規申請に必要な書類は状況により異なりますので、お早めにこども家庭センターに御相談ください。
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。
詳細は「障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直されます」をご覧ください。
ひとり親家庭等を対象とした制度です。
父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、あるいは、児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっている場合は、年金額または加算額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できます。(ただし、受給者および扶養義務者の所得制限があります)
市内に居住し、次のいずれかに該当する児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20才未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している方。
手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年6回、指定した金融機関の口座へ振込まれます。
令和6年の支払予定日
※振込日は各月とも11日(土日祝日に重なる場合は前倒し)
1月11日(令和5年11月、12月分) |
7月11日(令和6年5月、6月分) |
---|---|
3月11日(令和6年1月、2月分) |
9月11日(令和6年7月、8月分) |
5月10日(令和6年3月、4月分) |
11月11日(令和6年9月、10月分) |
令和6年4月分から |
手当全額受給の場合 |
手当一部受給の場合 |
---|---|---|
児童1人の場合 |
月額45,500円 |
月額45,490円~10,740円 |
児童2人の場合 |
月額10,750円加算 |
月額10,740円~5,380円加算 |
児童3人以上の場合 |
3人目以降1人につき 月額6,450円加算 |
月額6,440円~3,230円加算 |
令和6年11月分から |
手当全額受給の場合 |
手当一部受給の場合 |
---|---|---|
児童1人の場合 |
月額45,500円 |
月額45,490円~10,740円 |
児童2人の場合 |
月額10,750円加算 |
月額10,740円~5,380円加算 |
児童3人以上の場合 |
3人目以降1人につき 月額10,750円加算 |
月額10,740円~5,380円加算 |
令和6年4月分から、一部支給の場合は次の計算式により計算します。(10円未満四捨五入)
(注1)計算の基礎となる45,500円、10,750円、6,450円は、固定された金額ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
(注2)受給資格者の所得額とは、就労等による所得の額から諸控除を引き、受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算したものになります。
(注3)所得制限限度額表の「手当の全額を受給できる請求者の所得」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。)
(注4)所得制限係数である「0.0243007」、「0.0037483」、「0.0022448」は固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
令和6年10月分までの所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
手当の全額を受給できる請求者の所得 |
手当の一部を受給できる請求者の所得 |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
令和6年11月分以降の所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
手当の全額を受給できる請求者の所得 |
手当の一部を受給できる請求者の所得 |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
1.受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
2.受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
3.父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
4.父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
5.「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。
項目 |
控除額 |
---|---|
老人扶養親族(父母または養育者) |
100,000円 |
老人扶養親族(配偶者・扶養義務者・養育者) |
60,000円 |
老人控除対象配偶者(父母または養育者) |
100,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
障害者控除 |
270,000円 |
特定扶養親族および控除対象扶養親族(父母または養育者) |
150,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
寡婦(夫)控除(父母を除く) |
270,000円 |
ひとり親控除(父母を除く) |
350,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 |
控除相当額 |
定額の控除 |
80,000円 |
所得額=[年間収入額-給与所得控除額(事業収入の場合は必要経費)]+養育費(申請者が父母の場合)-100,000円(基礎控除引き上げ相当額)-80,000円(社会・生命保険相当額)-諸控除
手当を受けるには、こども家庭センターの窓口で必要書類を添えて申請手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
なお、必要書類は個人の生活状況や所得等により異なります。
電子申請システムによる事前相談(児童扶養手当事前相談( 外部サイトへリンク ))も可能です。
児童扶養手当を受給する方は1年に1度、資格の更新をしていただきます。(所得制限による手当の支給停止の方も現況届の提出が必要です。)受給者の方の前年の所得の額や、支給要件を確認し、その年の11月分から翌年の10月分までの手当を支給できるかどうかを審査するための手続きです。
平成14年の法改正により、「児童扶養手当中心の経済支援」であったひとり親家庭の支援について、「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、児童扶養手当制度は「離婚等による生活の激変を一定期間緩和するための給付」とされました。
この見直しにより、児童扶養手当受給後5年を経過(支給停止期間も含む)した方等については、新たな手続きが必要となりました。
受給者の方で、就業が困難な事情がないにも関わらず、就業意欲がみられない場合、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止されます。
ただし、下記の要件に該当する方(適用除外といいます)は、必要な書類を提出していただくことによって、2分の1の減額にはなりません。
なお、手続きが必要な方については、事前に提出していただく必要書類を送付いたします。期限までにご提出いただけない場合は、支給額が2分の1になることがありますので、十分ご注意ください。
次の方は、書類を提出されることによって児童扶養手当一部支給停止になりません。
児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。児童扶養手当の申請や受給については、その趣旨をよくご理解いただき、正しく行っていただく必要があります。
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お問い合わせ
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896