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更新日:2024年11月21日
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一次申請期間中に申請書類を提出したいと考えていますが、就労等証明書が間に合いそうにありません。この場合、一次申請期間に提出することは難しいでしょうか。
一次申請期間に提出することはできます。就労等証明書の代わりに『就労等証明書提出遅延届』を提出ください。なお、就労等証明書は『就労等証明書提出遅延届』を提出後、原則1か月以内にご提出ください。『就労等証明書提出遅延届』はホームページもしくは各子どもの家にお問い合わせください。
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