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更新日:2024年11月21日

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よくあるご質問

よくある質問質問

一次申請期間中に申請書類を提出したいと考えていますが、就労等証明書が間に合いそうにありません。この場合、一次申請期間に提出することは難しいでしょうか。


よくある質問回答

一次申請期間に提出することはできます。就労等証明書の代わりに『就労等証明書提出遅延届』を提出ください。なお、就労等証明書は『就労等証明書提出遅延届』を提出後、原則1か月以内にご提出ください。『就労等証明書提出遅延届』はホームページもしくは各子どもの家にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部青少年課青少年担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3886

メール:k-ssn@city.kamakura.kanagawa.jp