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更新日:2024年12月19日
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入所申請書類等の提出先は、各子どもの家です。鎌倉市子どもの家は、指定管理者による管理・運営を行っているため、入所申請書類等については、各指定管理者のホームページ(12.鎌倉市子どもの家一覧)をご確認ください。また、入所手続き等は、各子どもの家により異なりますので、ご利用される方は各子どもの家にお問い合わせください。
本ホームページでは全施設共通の内容のみ掲載しておりますので予めお含みおきください。
以下、ページ内目次
「子どもの家」は、就労などの理由により、保護者が昼間家庭にいない小学生に、放課後の適切な遊びや生活の場を提供し、家庭的な支援を行う施設です。
延長利用については、「4 延長利用(夕方)の申請について」を参照してください。
*学校休校日とは、夏休み等の長期休み・運動会の代休日などです。
*インフルエンザ等による学級閉鎖、悪天候による学校閉鎖、地震災害時等の際には、閉所時間を変更することがあります。また、お子様の帰り道の安全確保のため、保護者にお迎えのお願いや、早めの帰宅を促す場合があります。
*子どもの家の来所中は、自由な外出はできません。習い事や通院等やむを得ない事情がある場合は、「一時外出届」を提出のうえ、保護者の責任のもとで外出していただきます。
日曜・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
月額7,500円(同一世帯で複数名入所の場合は2人目以降半額)
別途、おやつ代等の費用がかかる場合もあります。各子どもの家ごとに異なります。
それぞれ100円/回(同一世帯で複数名入所の場合は2人目以降半額)
なお、月の途中に入所(退所)や延長・早朝利用開始(中止)があった場合、一部減額されます。
(ただし、入所と退所、延長・早朝利用開始と中止が同じ月内にある場合は、10日ごとに料金が変わります。)
上記()内は退所の場合の利用料金になります。
次の表の申請受付期間内に『子どもの家入所申請書』及び必要書類を提出してください。
1次申請 11月1日(金曜日)~11月15日(金曜日)
2次申請 11月16日(土曜日)~2月15日(土曜日)
3次申請 2月17日(月曜日)~2月28日(金曜日)
4次申請 3月1日(土曜日)~3月15日(土曜日)
5次申請 3月17日(月曜日)~3月31日(月曜日)※5次申請分は4月16日(水曜日)以降利用開始
一次申請受付分(令和6年11月1日~15日に申請した方)の結果は、令和7年1月下旬頃に郵送にて通知いたします。
また、子どもの家入所説明会を令和7年度(2025年)3月上旬頃に2週間程度予定しています。
詳細は指定管理者からの通知にてご確認ください。
5月以降の利用開始希望者は、各子どもの家にお問い合わせください。
鎌倉市子どもの家は指定管理者による管理・運営を行っています。入所申請書類等については、指定管理者のホームページをご確認ください。
各子どもの家へ直接ご提出ください。
なお、指定管理者によっては提出方法が異なる場合がございます。詳細は各施設の入所案内書類をご確認ください。
申請を取り下げたい場合は、辞退届をご提出ください。
学校休校日に限り、午前7時15分から受け入れが可能となります。
早朝利用開始日の二週間以上前の平日までに、『子どもの家延長利用申請書』を提出してください。
利用開始日をさかのぼって提出することはできません。
利用期間の終期より前に早朝利用中止する場合は、中止日の一週間前までに『子どもの家延長利用中止届』の提出が必要です。
子どもの家開設日の平日(月~金曜日)のみ、利用時間を午後7時まで延長して利用できます。
なお、利用される場合は、保護者(または保護者に代わる方)のお迎えが必要となります。
事前申請なしでご利用いただけますので、申請書類の提出は不要です。
世帯の状況に応じて、利用料の減免が受けられる場合があります。
入所承認通知書が到着後、『子どもの家利用料減免申請書』に必要書類を添えて、各子どもの家へ提出してください。
提出書類は全て写し(コピー)でも可能です。
子どもの家では、事故等で大事に至らないよう見守りをしています。
しかし、子どもの家の利用中や、来所または帰宅途中にお子様がけがをして病院へ行った場合は、見舞金支給の対象となる場合がありますので、子どもの家の支援員にその旨を連絡してください。
「子どもの家入所児童住所等変更届」を提出してください。
住所変更の場合は、「自宅から学校、子どもの家までの経路が分かる地図」もあわせてご提出ください。就労状況変更の場合、必ず『就労等証明書』(または『就労等証明書提出遅延届』)を添付してご提出ください。
入所後、申請された入所希望期間の末日より前に退所される場合は、「子どもの家退所届」の提出が必要です。退所日の一週間前までに子どもの家へ提出してください。
入所希望期間の終期まで利用される場合は、提出の必要はありません。ただし、『子どもの家退所届』の提出がない場合、施設利用の有無にかかわらず、利用料が発生します。
退所日をさかのぼって提出することはできません。
指定管理者制度とは、市の公の施設の管理運営を、経営ノウハウを有する民間事業者に任せることで安定した運営を図るとともに、利用者の様々なニーズに効果的かつ効率的に対応し、サービスの向上とコスト削減が期待できる制度です。
民営化とは違い、市には施設の設置者としての責任があり、地方自治法では、指定管理者は、毎年度終了後に市に対して施設の利用状況や収支状況などについて報告することが義務付けられています。
鎌倉市子どもの家条例に基づいて運営をするため、基本的にはそれまでの子どもの家と同様の運営であることに加え、指定管理では開所時間の拡大やおやつ、補食の提供などが可能となっています。
スタッフの入れ替わりなども考えられますが、指定管理者制度をスムーズに導入するため、合同保育を実施してます。
また、指定管理が始まると、施設の管理・運営が指定管理者になるので、入所等の申請や料金の支払いなどは指定管理者が対応することになります。
「放課後こども総合プラン」は、鎌倉市では平成30年度(2018年度)から順次「放課後かまくらっ子」を開始し、令和2年度(2020年度)から市内全小学校区で実施しています。
「放課後子ども総合プラン」は、すべての児童が放課後等を安全・安心に過ごすことができ、多様な体験等ができる事業として、国から積極的に推進するよう示されたものです。
本市では、「放課後子ども総合プラン」として、「放課後子どもひろば(アフタースクール事業)」と「子どもの家(学童保育事業)」を実施し、この2つの事業の総称が「放課後かまくらっ子」となります。
保護者の方より、よくいただくご質問を掲載しております。ぜひご活用ください。