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ホーム > よくある質問 > 子育て 児童手当 > 児童手当の振込口座を変更することはできますか?もし変更できる場合、必要な手続きはありますか?
ページ番号:11858
更新日:2025年12月17日
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児童手当の振込口座を変更することはできますか?もし変更できる場合、必要な手続きはありますか?
受給者の他の口座への変更でしたら手続き可能です。児童や配偶者の方の口座には変更できません。 変更するには、「変更届」の提出が必要です。様式は下記リンクからダウンロードすることができます。
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所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896
メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp