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更新日:2020年8月17日
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離婚を前提として別居しています。児童と同居し養育している場合、児童手当を受給できますか?
離婚協議中で生計中心者(現受給者)と配偶者の方が別居されている場合、以下の要件をすべて満たす場合は、配偶者の方が児童手当を申請できます。
【要件】
(1)現受給者と配偶者の住民票が別世帯となっており、かつ、配偶者の方が対象児童と同居している。
(2)以下のいずれかの書類を提出することができる。なお、調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものは受付できません。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状(通知書)の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書の写し
・弁護士等により作成された書類(少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方(現受給者)にその意思が表明されていることが客観的に確認できるもの)など
※児童手当の支給開始月は、原則として申請月の翌月分からとなりますが、上記書類の日付が申請日より後の場合、支給開始が遅くなることがあります。
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