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更新日:2025年12月17日
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離婚を前提として別居しています。児童と同居し養育している場合、児童手当を受給できますか?
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離婚協議中で生計中心者(現受給者)と配偶者の方が別居されている場合、以下の要件をすべて満たす場合は、配偶者の方が児童手当を申請できます。
【要件】
なお、調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものは受付できません。
児童手当の支給開始月は、原則として申請月の翌月分からとなりますが、上記書類の日付が申請日より後の場合、支給開始が遅くなることがあります。
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896