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更新日:2018年4月10日
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景観に関する詳細なルールを定めている地区はありますか?
特定地区3地区(由比ガ浜通り地区、由比ガ浜中央地区、鎌倉芸術館周辺地区)の他に、景観形成地区が1地区(浄明寺胡桃ガ谷景観形成地区)あります。
区域及び制限内容等、詳しくは都市景観課ホームページ(景観に関する地区のルール)をご参照ください。
また、北鎌倉東地区では「北鎌倉東地区まちづくり憲章」を掲げ、「まち並みの作法集」を作成しています。
この他、まちづくり条例に基づく自主まちづくり計画、居住者の任意の協定である住民協定等により景観に関するルールを定めている地域もありますので事前に都市計画課、建築指導課でご確認ください。
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