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更新日:2018年4月10日

よくある質問

よくある質問質問

景観に関する詳細なルールを定めている地区はありますか?

よくある質問回答

特定地区3地区(由比ガ浜通り地区、由比ガ浜中央地区、鎌倉芸術館周辺地区)の他に、景観形成地区が1地区(浄明寺胡桃ガ谷景観形成地区)あります。
区域及び制限内容等、詳しくは都市景観課ホームページ(景観に関する地区のルール)をご参照ください。

また、北鎌倉東地区では「北鎌倉東地区まちづくり憲章」を掲げ、「まち並みの作法集」を作成しています。

この他、まちづくり条例に基づく自主まちづくり計画、居住者の任意の協定である住民協定等により景観に関するルールを定めている地域もありますので事前に都市計画課、建築指導課でご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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