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更新日:2024年9月3日
市民の皆さんと行政が互いに知恵を出し合いながら、地区の景観の制度を活用していくことにより、地区ごとの個性豊かな景観づくりをすすめることができます。このような地区レベルの取組みが広がることにより、鎌倉のまち全体もさらに魅力的なまち並みになることでしょう。
市では、景観づくりに係わる地域の活動支援など、地区ごとの景観づくりを積極的に応援しています。
地区の景観づくりの制度には、次の3つの制度があります。
景観法に基づく制度。
ひとつのまとまりをもった地区を対象に、独自の景観形成方針と基準を定めることができます(計画の策定には関係住民の合意が必要)。
特定地区計画を定めることにより、戸建の住宅など小規模な建築行為、土地の形質の変更、木竹の伐採を行う際には、市に届出を行うことが法的に義務付けられ、市によってその方針と基準 に適合しているかのチェックが行われます。
適合していない場合は、変更命令や罰則が適用されることがあります。
現在、由比ガ浜通り、由比ガ浜中央、鎌倉芸術館周辺の3地区が特定地区となっています。
※届出対象行為:建築物の新築等、工作物の建設等、土地の形質の変更、木竹の伐採及び植栽
鎌倉市都市景観条例に基づく制度。
特定地区と内容(地区の規模や方針・基準の設定、届出の手続きなど)はほぼ同じですが、変更命令や罰則などの適用はありません。
現在、由比ガ浜通り、由比ガ浜中央、鎌倉芸術館周辺、浄明寺胡桃ヶ谷の4地区が景観形成地区に指定されています。そのうち3地区が平成19年1月から特定地区にも指定されています。
※届出対象行為:建築物の新築等、工作物の建設等、広告物の表示等、土地の形質の変更、木竹の伐採及び植栽
届出書:景観形成地区内行為届出書(PDF:124KB) 添付書類(PDF:167KB)
なお、由比ガ浜通り地区、由比ガ浜中央地区の2地区では、景観形成地区内行為届出書を提出する前に、地元景観形成協議会の意見を聴くことが条例で義務づけられています。→詳細はこちら(PDF:460KB)
景観法に基づく制度。
一団の土地の土地所有者等が、全員の合意により景観形成に関する協定を締結することができます。
建築物に関する基準のほか、緑化や屋外広告物についても基準を定めることができます。
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