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更新日:2025年4月21日
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景観地区内において建築物の建築等(注1)を行う場合は、認定申請が必要です。
鎌倉市では、鎌倉駅及び北鎌倉駅周辺を中心とした市街地を対象に景観地区を指定し、建築物の高さの最高限度と屋根・外壁の色彩等の制限を定めました(平成20年3月1日決定・告示)。これに伴い、景観地区において建築物の建築等(注1)を行う場合には、事前に市に申請書を提出し、この制限への適合について、市長の認定を受けることが必要になります。(認定を受けなければ工事に着手することができません(景観法第63条第4項))
なお、若宮大路、小町通りで建築物の建築等(注1)を行う場合には、上記の認定申請を行う前に事前協議が必要です。
(注1):建築物の建築等とは、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を示します。
(注)A4片面印刷で作成してください。