よくある質問

屋外広告物を掲出する際の手続きについて教えてください。

屋外広告物を表示、設置する場合は原則として許可が必要です。
また、規模・設置位置・色・デザイン等については、神奈川県屋外広告物条例及び鎌倉市景観計画に定められた内容に沿ったものとすることも必要です。
- 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものです。
- 申請先は
鎌倉市まちづくり景観部都市景観課に申請してください。
なお、広告物を設置できない場所がありますので、広告物を設置する場合は、必ず都市景観課へ事前にご相談ください。
- 広告物の種類・規模に応じ所定の申請手数料がかかります。
- 広告物を道路の上空に突出した状態で掲出する場合
広告物が道路の上空に突出した場合は、屋外広告物の申請の前に道路管理者から道路占用許可を受ける必要が有ります。
(注)道路管理者が県の場合は、藤沢土木事務所へ
(注)道路管理者が市の場合は、鎌倉市都市整備部道水路管理課へ
- 高さ4mを超える広告塔及び広告板を設置する場合は、工作物の確認申請が必要です。
(注)鎌倉市都市調整部建築指導課へ
また、特定屋外広告物安全管理者の設置が義務付けられています。
詳しくは、下記の「屋外広告物のホームページ」をご覧下さい。