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更新日:2019年3月12日
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公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の届出について知りたいのですが?
都市計画施設の区域内に所在する土地等が含まれる土地取引で、100平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買等)しようとする場合や、市街化区域内で5000平方メートルの土地を有償で譲渡(売買等)しようとする場合は、譲渡しようとする3週間前までに届け出る必要があります。
詳しくは、下記ホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律にもとづく届出・申出」をご参照ください。
所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2826