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更新日:2025年1月14日
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公有地の拡大の推進に関する法律にもとづく届出・申出
1 概要
- 公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」といいます。)は、地方公共団体等(県、市町村、土地開発公社等)が、公共目的のために必要な道路・公園・下水道・学校などを計画的に整備するための土地を、少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化された「土地の先買い制度」です。
土地の所有者が、下記別表に掲げる一定規模以上の土地を有償譲渡(売買、交換等)しようとするときは、事前に届出ることが必要になり、また、下記別表に掲げる一定規模以上の土地について地方公共団体等に買取りを希望するときは、その旨を申出ることができます。
- 権限移譲により、平成24年4月1日から市において事務を行うことになりました。(土地有償譲渡届出書、土地買取希望申出書のあて先が、神奈川県知事から鎌倉市長に変わりました。)
- 詳しくは、「公有地の拡大の推進に関する法律にもとづく届出・申出のしおり(PDF:834KB)」をご覧下さい。
2 制度の内容
(1)届出【公拡法第4条】
- 下記別表に掲げる一定規模以上の土地を有償譲渡(売買、交換等)しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、鎌倉市長に届出る必要があります。
- 届出の受付は、まちづくり計画部土地利用政策課(内線 2826・2827)で行っています。なお、郵送による受付は行っておりませんのでご了承ください。
(2)申出【公拡法第5条】
- 下記別表に掲げる一定規模以上の土地、地方公共団体等に買取りを希望するときは、その旨を鎌倉市長に申出ることができます。
- 申出の受付は、届出と同様にまちづくり計画部土地利用政策課(内線 2826・2827)になります。なお、届出と同様に郵送による受付は行っておりませんのでご了承ください。
(3)届出及び申出の面積要件【別表】
別表(届出及び申出の面積要件)
| 届出 |
1 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が100平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
(1)都市計画施設の区域内に所在する土地
(2)都市計画区域のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
(3)生産緑地地区の区域内に所在する土地等
2 上記1を除く土地で、市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
(参考)鎌倉市の場合、1-(2)道路法により「道路の区域として決定された区域内に所在する土地」(都市計画道路の区域として都市計画決定されている土地)が大半を占めています。
|
| 申出 |
100平方メートル以上の土地を地方公共団体等による買取りを希望する場合。 |
(4)届出が不要となる場合
ア 国、地方公共団体等若しくは政令に定める法人(地方住宅供給公社・土地開発公社・土地区画整理組合等)に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき
イ 法人の合併・分割等に伴い土地の所有権が移転する場合
ウ 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地
エ 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
オ 競売、滞納処分など本人の直接の意思に基づかずに土地の所有権が移転する場合
カ 抵当権、質権などの担保物件の設定や地上権、借地権などの利用権を設定する場合
キ 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合(共有者全員で一括譲渡する場合は必要)
ク 信託受益権の売買(ただし、実質的に所有権の売買と同視しうる場合は必要です。 ※信託契約解除後に所有権が信託会社から買主に移転する契約となっている場合等)
ケ 届出又は申出をした土地で、地方公共団体等との協議が成立しない等の理由により土地譲渡の制限期間が経過してから1年以内に届出者、又は申出者が有償譲渡する土地(すでに届出者(A)に、土地買取協議団体不在通知書が到達している場合、(A)がその到達日の翌日から1年以内に当該土地を売却するときは届出対象外ですが、(A)から土地を譲り受けた(B)が当該土地を売却しようとする場合は、改めて届出が必要となります。)
コ 生産緑地について生産緑地法(第10条及び第10条の5)の規定に基づく買取りの申出をした場合、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間
(5)買取協議について
- 届出又は申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します。買取希望がない場合は、市長が買い取らないことをお知らせします。
買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行うことになります。
土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
(6)税制法上の優遇について
- 公拡法の適用により売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。
3 届出及び申出の手続
(1)事務手続の流れ

(2)届出・申出用紙及び添付図書
ア 届出書・申出書の用紙はまちづくり計画部土地利用政策課の窓口または申請書等ダウンロードサービスから取得できます。
イ 届出は、「土地有償譲渡届出書(様式第一)」、申出は、「土地買取希望申出書(様式第二)」で行ってください。
ウ 届出書・申出書は、3部提出してください。
エ 添付図書は、下記に掲げるものを2部提出してください。
(3)届出・申出に要する添付図書
届出・申出に要する添付図書一覧表
| |
図書名 |
内容 |
| 1 |
位置図 |
縮尺50,000分の1以上の地形図または、これに代わるものに当該土地の位置を明示したもの(ロードマップなどで可) |
| 2 |
周辺図 |
周囲の状況がわかる縮尺2,500分の1以上の図面に当該土地の区域を明示したもの |
| 3 |
平面図 |
公図(写)または、これに代わるものに当該土地の形状を明示したもの |
| 4 |
実測図 |
実測面積による売買等を行う場合 |
| 5 |
土地登記事項証明書等(写) |
当該土地の所有者の住所・氏名が届出者・申出者であることがわかるもので最新(3ヶ月以内)のもの |
| 6 |
その他 |
代理人に委任するときの委任状など |
(4)提出書類のとじ方

4 土地譲渡の制限期間
- 届出・申出をした土地について次に掲げるまでの間は、譲渡(売買など)することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)。
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)。
5 罰則
- 届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。(公拡法第32条)
お問い合わせ
所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000