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更新日:2023年6月9日
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鎌倉市指定管理者制度とは?
平成15年までは、公の施設の管理運営を委託する場合には、市の出資団体(いわゆる外郭団体)、又は公共的団体に限られてきました。
しかし、平成15年6月の地方自治法の改正で、市が指定する団体に公の施設の管理運営を行わせることができるようになり、民間事業者の参入が可能になりました。
この「市が指定する団体」のことを「指定管理者」といいます。
鎌倉市では、平成18年度から導入しています。
所属課室:共生共創部行政マネジメント課行政マネジメント担当
鎌倉市御成町18-10本庁舎2階
電話番号:0467-23-3000