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ページ番号:12365
更新日:2013年5月10日
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市街化区域内の農地転用の届出方法は?
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鎌倉市内の市街化区域内の農地を、農地の所有者が農地以外に転用する場合には、農地法第4条の届出が必要となります。
また、農地の転用を行うため売買等を行う場合には、農地法5条の届出が必要です。
なお、代理人が届出を行う場合、4条の届出では、農地所有者から手続に関する委任状が必要となり、5条の届出では、農地所有者と転用事業者両者から手続に関する委任状が必要となります。(共有者がいる場合には全ての共有者からの委任状が必要です。)
【市街化区域内の農地転用届出書添付書類(生産緑地を除く)】
各1部ずつ用意してください。
≪必ず必要な書類≫
≪必要に応じて添付する書類≫
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