よくある質問

市街化区域内の農地転用の届出方法は?

鎌倉市内の市街化区域内の農地を、農地の所有者が農地以外に転用する場合には、農地法第4条の届出が必要となります。
また、農地の転用を行うため売買等を行う場合には、農地法5条の届出が必要です。
なお、代理人が届出を行う場合、4条の届出では、農地所有者から手続に関する委任状が必要となり、5条の届出では、農地所有者と転用事業者両者から手続に関する委任状が必要となります。(共有者がいる場合には全ての共有者からの委任状が必要です。)
【市街化区域内の農地転用届出書添付書類(生産緑地を除く)】
各1部ずつ用意してください。
≪必ず必要な書類≫
- 土地全部事項証明書(原本・発行後3か月以内のもの)
- 案内図(所在地を赤枠で示したもの)
- 公図の写し(コピー可)
≪必要に応じて添付する書類≫
- 農地法第5条の届出で、都市計画法第29条の開発許可(500平方メートル以上)を必要とする場合は、開発許可書の写し
- 土地全部事項証明書上の所有者の住所と現住所が違う場合は、それを証する書類(個人の場合は、前歴表示のある住民票・戸籍の附票または住居表示証明)(法人の場合は、法人登記簿謄本等)
- 届出に係る土地が一筆の内の一部であるときは、届出地の位置を特定した測量図面(分筆登記に足りる測量図面)
(注)ただし、所有権移転を伴うときは、分筆登記後に届け出てください。
- その他
法人の場合には、法人名のみでなく代表者名も記載するとともに法務局(登記所)に届け出ている代表者印を押印してください。
代理の方が届出等の事務を代行する場合は、届出者(5条届出は譲受人・譲渡人の両者)からの委任状を添付し、連絡先を明確にしてください。