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更新日:2023年5月15日

 

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書

市街化区域内の農地(生産緑地を除く)を転用するときに届け出るものです。

対象者・資格など

権利移動を伴わない市街化区域内の農地(生産緑地を除く)の転用をする方

書式データ

農地法第4条第1項第7号の規程による農地転用届出書(PDF:116KB)

農地法第4条第1項第7号の規程による農地転用届出書(ワード:58KB)

委任状(PDF:51KB)

委任状(ワード:26KB)

農地法第4条第1項第7号の規程による農地転用届出書 記載例(PDF:194KB)

注意事項

  • 法人の場合:届出書には法人名と代表者名の両方を記載し、法務局(登記所)に届け出ている代表者印を押印してください。
  • 代理の方が届出等の事務を代行する場合:
    届出者からの委任状が必要です。
    代理の方は、届出書の提出及び受領ができる方を選任してください。
    委任状については、上記の書式データにある委任状をご使用ください。
  • 届出書の受理から交付までは、原則2週間程度かかりますので、転用時期等を考慮の上、余裕を持って提出してください。
  • 届出書を受領する際は、窓口に来られる方(申請者または代理人)の印鑑(認印可)、本人確認書類(運転免許証、社員証等)が必要です。
  • 農業委員会の各種届出についての詳細は、「農業委員会での各種届出等について」のページをご覧ください。
  • 農地転用の届出を行い、実際に転用を行った後は速やかに法務局に地目変更登記の申請を行ってください。不動産登記法では地目の変更があった日から1か月以内に地目変更の登記を申請しなければならないとされており、この申請を怠った場合は10万円以下の過料に処するとされていますので、ご注意ください。

提出書類等

  1. 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(正本のみ1部)
  2. 土地の登記全部事項証明書1部:原本、発行後3か月以内のもの
  3. 案内図1部:明細地図のコピー等、所在地を赤枠で示したのもの
  4. 公図の写し(コピー可)1部
  5. 委任状1部(代理の方が届出等の事務を代行する場合):上記の書式データにある委任状をご使用ください。
  6. その他、必要に応じて添付する書類:
    詳しくは、
    「必要に応じて添付する書類等や注意事項について」のページをご覧ください。

詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。

 

申請方法

  • 下記の担当課へ必要書類とともに持参してください。
  • 各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

農業委員会事務局(市役所本庁舎4階)

  • 電話:0467-23-3000
  • 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く) 

関連Web

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お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局   

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

ファクス番号:0467-23-8700

メール:knougyou@city.kamakura.kanagawa.jp

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