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更新日:2025年4月24日
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ナンバープレートが無く、廃車申告受付書も無い原動機付自転車(原付バイク)を友人から譲り受けました。手続きはどのようにすればよいですか?
必要提出書類については「原動機付自転車等の新規登録手続き」を参照してください。
ナンバープレートが無く、前所有者の当該車両の廃車申告受付書(廃車証明書)も無い場合は、原動機付自転車(原付バイク)の出所が不明のため、手続きはできません。
前所有者が旧登録市区町村に廃車申告受付書の再交付(再発行)をし、前所有者から廃車申告受付書を取得してください。
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