ホーム > くらし・環境 > 税金 > 原動機付自転車等の新規登録手続き

ページ番号:39061

更新日:2025年3月31日

ここから本文です。

原動機付自転車等の新規登録手続き

原動機付自転車等を購入、譲り受けるときや、原動機付自転車等を持って鎌倉市外から転入したときは、鎌倉市の標識(ナンバープレート)の交付を受けるため、15日以内に新規登録の手続きが必要です。

このページは、新たに「鎌倉市」ナンバープレートを取得しようとするときの手続きです。

ナンバープレートともに標識交付証明書を交付します。

手続きに必要な書類

書類の提出がない場合、登録を受けることができませんので、あらかじめご了承ください。

購入の場合

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【提出】
  2. 販売証明書(1.の申請書の販売証明書欄に記載があれば別途用意する必要はありません)【提出】
    ※個人から購入した場合は、古物商許可番号の記載又は古物商許可証の写しの添付提出
  3. 新たな所有者が鎌倉市に住民登録がない場合は、住民登録をしている市区町村の住所が確認できるもの(住民票、マイナンバーカード、運転免許証など)と、原動機付自転車等を置く鎌倉市内の住所(「定置場」といいます)が確認できるもの(アパートの賃貸借契約書、駐輪場契約書など。定置場と所有者の住所・居所が同一の場合は省略できます。)の写し(コピー)【提出】
  4. 新たな所有者が法人である場合は、法人が確認できる書類(登記簿謄本の写し、法人番号公表サイトの写し、法人拠点がわかる会社案内、住所名称が記載されている公共料金の領収書の写しなど)の写し(コピー)【提出】
    ただし、当該法人が既に鎌倉市に原動機付自転車等の登録がある場合には省略できます。
  5. 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)【提示】

 

インターネットオークションサイトやスマートフォンアプリ等で購入した場合も、必要な書類は同じです。

譲受けの場合

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【提出】
  2. 譲渡証明書(1.の申請書の譲渡証明書欄や、廃車申告受付書の譲渡証明書欄に記載があれば別途用意する必要はありません)【提出】
  3. 新たな所有者が鎌倉市に住民登録がない場合は、住民登録をしている市区町村の住所が確認できるもの(住民票、マイナンバーカード、運転免許証など)と、原動機付自転車等を置く鎌倉市内の住所(「定置場」といいます)が確認できるもの(アパートの賃貸借契約書、駐輪場契約書など。定置場と所有者の住所・居所が同一の場合は省略できます。)の写し(コピー)【提出】
  4. 廃車申告受付書(他市区町村で廃車申告済の車両の場合)【提出】
    ※4又は5のいずれか
  5. ナンバープレート及び標識交付証明書(他市区町村のナンバーがついた車両の場合)【提出】
    ※4又は5のいずれか
  6. 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)【提示】

 

インターネットオークションサイトやスマートフォンアプリ等で譲受けした場合も、必要な書類は同じです。

他市区町村から転入の場合

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【提出】
  2. 廃車申告受付書(他市区町村で廃車申告済の車両の場合)【提出】
    2又は3のいずれか
  3. ナンバープレート及び標識交付証明書(他市区町村のナンバーがついた車両の場合)【提出】
    2又は3のいずれか
  4. 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)【提示】

申請書等のダウンロード

オリジナルナンバープレート

鎌倉市では、50cc、90cc、125cc以下の原動機付自転車について、希望者に対してオリジナルナンバープレート(絵柄付き標識)を交付しています。手続きの際にオリジナルか無地のものかを選択してください(後から変更することはできません)。

手続きができる場所

鎌倉市役所本庁舎(市民税課)または支所に来庁し、手続きを行ってください(郵送不可)。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921