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更新日:2025年4月24日

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よくある質問

よくある質問質問

原動機付自転車(原付バイク)を廃車しましたが、軽自動車税(種別割)は1年分納めなければならないのですか?

よくある質問回答

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、鎌倉市内を定置場とする原動機付自転車(原付バイク)を所有している人に課税します。

軽自動車税(種別割)には月割りの課税制度がありませんので、4月1日現在の原動機付自転車(原付バイク)の所有者は、4月2日以降に廃車の手続きをしても、全額を納めていただくことになります。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp