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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(125cc以下のバイク、電動キックボード、ミニカー)、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」という。)の所有者等に対してかかる税金です。
「(よくある質問)軽自動車・バイク」も参考にしてください。
4月1日現在、鎌倉市内を主たる定置場とする軽自動車等を所有している方
所有状況は所有者の申告により確定するため、廃棄や譲渡した場合でも申告しない限り継続して納税義務者となります。
軽自動車税(種別割)は、1台ごと、年度ごとに課税され、「税率=税額」となります。車種ごとの税率は、軽自動車税(種別割)の税率を参照してください。
なお、年度途中の廃車による月割還付はありませんので、4月2日以降に車両を廃車した場合、その年度の税金は課税されます。長期間使用していないもの、盗難にあったもの、人に譲ったものや物理的に廃棄したものであっても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
納税義務者には、5月上旬に市から納税通知書を送付します。
5月31日が納期限となります。ただし、5月31日が土日の場合は、翌平日が納期限となります。
支払いについては市税の納付を参照してください。(便利な口座振替もご利用いただけます)
令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)によるデータ連携により、軽自動車の継続検査(車検)を受ける際に必要だった納税証明書の提示が、原則不要となります。ただし、システムの対象外である二輪の小型自動車は引き続き納税証明書の提示が必要となります。
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車したり手放したりした場合は30日以内に、手続きが必要となります。車種により手続き先が異なりますので、ご注意ください。
申告手続きについては、原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きを参照してください。
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921