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更新日:2025年4月24日
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原動機付自転車(原付バイク)が盗まれ、警察に盗難届を出しましたが、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。なぜですか?
警察署(交番)に盗難届を出しただけでは、その原動機付自転車(原付バイク)を廃車したことにはならず、課税されます。
届出をした警察署、受理番号、届出日、被害日を控えたうえで、鎌倉市役所に廃車の申告をしてください。(廃車の申告がないと来年度以降も課税されますので、必ず廃車の申告をしてください。)
廃車の申告については「原動機付自転車等の廃車手続き」を参照してください。
【注意事項】
届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。
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