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更新日:2025年4月11日
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原動機付自転車等を廃棄した場合や、譲渡する場合は、30日以内に廃車の手続き(標識(ナンバープレート)の返納)が必要です。
盗難にあった場合も廃車の手続きが必要です。
鎌倉市外に転出する場合も、手続きが必要です(転出先の市町村で新規登録と併せて鎌倉市の標識(ナンバープレート)を返納できる場合は、鎌倉市での手続きは省略できる場合があります。必ず事前に転出先の市町村に問合せください)。
鎌倉市ではない他の市区町村の標識(ナンバープレート)の廃車のみの手続きは、鎌倉市ではできませんのでご注意ください。
ナンバープレートを紛失等により返納できない場合は、その理由を「1.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に記載してください。
廃車申告受付書を交付します。
廃車申告受付書の譲渡証明書欄に署名したうえで原動機付自転車等とともに譲渡し、次の所有者がお住まいの市区町村にて登録の手続きを行います。
盗難の場合は、先に警察に届け出てたうえで、「1.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に届出警察署、届出日、被害日、受理番号を記載してください。
廃車申告受付書を交付します。
以下のいずれかの方法で手続きしてください。
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921