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更新日:2025年4月24日
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改造した原動機付自転車(原付バイク)にナンバープレート(標識)を付ければ、公道を走ってよいのですか?
いいえ。
公道を走行するにあたっては、原動機付自転車等の構造及び装置が、道路運送車両法に定められた車両の保安基準に適合していなければなりません。
鎌倉市が交付するナンバープレート(標識)は、軽自動車税(種別割)に関する登録手続きが行われていることを表すもので、道路運送車両法の保安基準に適合していることを保証するものではありません。
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