ホーム > よくある質問 > よくある質問 税金 軽自動車・バイク > 自宅敷地内で使用するトラクターを購入しました。申請の必要はありますか?
ページ番号:39192
更新日:2025年4月24日
ここから本文です。
自宅敷地内で使用するトラクターを購入しました。申請の必要はありますか?
乗用装置を備えている農耕用トラクター・コンバイン等で、最高速度が35km/h未満のものは、小型特殊自動車となり、たとえ公道を走行することはなくても、軽自動車税(種別割)の申告をし、標識(ナンバープレート)を付ける必要があります。
軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税されるものであり、公道の走行とは無関係です。所有している場合は必ず申告をして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
工場内で使用するフォークリフト等で、小型特殊自動車に該当する場合も同様です。これらの車両を4月1日時点で所有している方には、軽自動車税(種別割)が課税されます。
関連リンク