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更新日:2025年4月24日

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よくある質問

よくある質問質問

自宅敷地内で使用するトラクターを購入しました。申請の必要はありますか?

よくある質問回答

乗用装置を備えている農耕用トラクター・コンバイン等で、最高速度が35km/h未満のものは、小型特殊自動車となり、たとえ公道を走行することはなくても、軽自動車税(種別割)の申告をし、標識(ナンバープレート)を付ける必要があります。

軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税されるものであり、公道の走行とは無関係です。所有している場合は必ず申告をして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

工場内で使用するフォークリフト等で、小型特殊自動車に該当する場合も同様です。これらの車両を4月1日時点で所有している方には、軽自動車税(種別割)が課税されます。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp