ホーム > よくある質問 > よくある質問 税金  軽自動車・バイク > 賦課期日(4月1日)よりも前に手放した軽自動車について、納税通知書が届きました。間違いではありませんか?

ページ番号:39191

更新日:2025年4月24日

ここから本文です。

よくある質問

よくある質問質問

賦課期日(4月1日)よりも前に手放した軽自動車について、納税通知書が届きました。間違いではありませんか?

よくある質問回答

軽自動車税(種別割)は申告に基づき課税される制度のため、適正な廃車手続きや名義変更の手続きが完了していない場合は、4月1日現在も軽自動車を所有しているものとされ、引き続き納税義務が生じます。(引渡日ではありません。)

手続きが間に合わなかったため、あるいは手続きがされていない可能性があります。譲渡した相手や、廃棄を依頼した相手に手続きが完了しているかを確認してください。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp