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更新日:2025年4月24日
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賦課期日(4月1日)よりも前に手放した軽自動車について、納税通知書が届きました。間違いではありませんか?
軽自動車税(種別割)は申告に基づき課税される制度のため、適正な廃車手続きや名義変更の手続きが完了していない場合は、4月1日現在も軽自動車を所有しているものとされ、引き続き納税義務が生じます。(引渡日ではありません。)
手続きが間に合わなかったため、あるいは手続きがされていない可能性があります。譲渡した相手や、廃棄を依頼した相手に手続きが完了しているかを確認してください。
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