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更新日:2024年12月26日
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国外に転出します。個人住民税はどうなりますか?
個人住民税は、毎年1月1日時点で住んでいる市区町村で、前年(1月から12月まで)の所得に応じて現年度分(6月から翌年5月まで)が課税されます。
したがって、1月2日以降に出国等をしても、個人住民税は課税されるため、納税通知書の受取・納付などを行う納税管理人を選定し、申告をしてください。
なお、翌年度の個人住民税は、翌年1月1日時点の住所地で課税されるため、引き続き海外に居住している場合は、非居住者に該当し、個人住民税は課されません。
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