ホーム > 市政情報 > 申請書等ダウンロードサービス > 申請書等ダウンロードサービス(税関係) > 海外居住者の納税通知書の送付先等の届出(納税管理人に関する申告(申請)書)
ページ番号:38336
更新日:2024年12月13日
ここから本文です。
海外に転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告等が必要となります。
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税通知書の受領など納税に関する一切の手続きを行う方をいいます。
また、納税管理人を変更する場合や、海外から帰国し納税管理人を解除する際にも申告等が必要となります。
下記の担当課へ、納税管理人に関する申告(申請)書と、納税義務者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等、郵送の場合は写し)を持参または郵送してください。