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更新日:2024年12月13日

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海外居住者の納税通知書の送付先等の届出(納税管理人に関する申告(申請)書)

海外に転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告等が必要となります。

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税通知書の受領など納税に関する一切の手続きを行う方をいいます。

また、納税管理人を変更する場合や、海外から帰国し納税管理人を解除する際にも申告等が必要となります。

対象者

  • 海外に転出されるなどにより、納税通知書の受領や納税ができなくなる方

書式データ

提出方法

下記の担当課へ、納税管理人に関する申告(申請)書と、納税義務者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等、郵送の場合は写し)を持参または郵送してください。

固定資産税の場合

  • 資産税課資産税担当宛(市役所本庁舎15番窓口)
  • 電話:0467-61-3931(直通)

個人住民税の場合

  • 市民税課市民税担当宛(市役所本庁舎16番窓口)
  • 電話:0467-61-3921(直通)

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

内線:2294

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp