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更新日:2024年12月10日
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亡くなった家族の個人住民税はどうなりますか?
個人住民税は、1月1日時点の居住がある者に対して、前年の所得(1月から12月まで)に対して課税されます。このため、1月2日以降に亡くなられた場合でも、個人住民税の納税義務は消滅せず、相続人が支払義務を承継します。相続人が納付を行ってください。
前年中又は1月1日に亡くなられた方に対しては、個人住民税は課されません。