ホーム > 市政情報 > 申請書等ダウンロードサービス > 申請書等ダウンロードサービス(税関係) > 亡くなった方の納税通知書の送付先等の届出(相続人代表者届出書)
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更新日:2024年12月13日
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納税義務者が亡くなった場合、相続人がその後の納税義務を承継することになります。納税通知書の受領や税金の納付など納税に関する手続きを行う代表者の届出が必要となります。
軽自動車等の名義変更等について
軽自動車や原動機付自転車等の所有者が亡くなった場合は、相続人代表者の届出とは別に名義変更または廃車の手続きが必要になります。手続きについては軽自動車等の申告で確認ください。
土地・家屋の所有者が亡くなったときは、相続人代表者の届出とは別に相続登記等が必要となります。手続きについては、相続登記で確認ください。
相続放棄について
法定相続人が被相続人の権利や義務を相続しない相続放棄を申述した場合は、家庭裁判所で相続放棄を受理されたことが確認できる書類(相続放棄申述受理通知書)の写しと被相続人との関係のわかる書類を下記の提出先に提出をお願いします。
下記の担当課へ相続人代表者届出書と、納税義務者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等、郵送の場合は写し)を持参または郵送してください。