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更新日:2024年12月10日

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よくある質問

よくある質問質問

家族が昨年の12月に亡くなりました。その者が得た昨年中の所得に対する個人住民税はどうなりますか?

よくある質問回答

その者に対しての個人住民税は課税されません。

個人住民税は、1月1日時点の居住がある者に対して、前年の所得(1月から12月まで)に対して課税されます。そのため、前年中に亡くなられた方に対して、個人住民税は課されません。

 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp