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更新日:2024年12月12日
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年金収入と給与収入があり、それぞれ個人住民税が天引き(特別徴収)されています。二重払いではないのですか?
公的年金等から特別徴収(年金天引き)される個人住民税は、公的年金等の所得にかかる個人住民税です。公的年金等とは別に給与所得などがある方は、その分の所得にかかる個人住民税を、特別徴収(給与天引き)や普通徴収(納付書払い又は口座振替)で納付することになります。
個人住民税を、公的年金等からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けて納付するため、重複して課税を受けているものではありません。
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