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更新日:2024年5月28日
公的年金等の所得に係る住民税等(市民税、県民税、森林環境税)は、公的年金等から特別徴収(天引き)されます。公的年金等から特別徴収されるのは「公的年金等の所得に係る住民税の所得割及び均等割」です。給与所得や不動産所得など公的年金等以外の所得にかかる分の税額については、年金特別徴収以外の方法で納めていただきます。(詳しくは、住民税等の通知と徴収方法のページへ)
当該年度の4月1日現在の65歳以上の公的年金受給者が対象となります。
(例:令和6年度の住民税においては、令和6年4月1日現在で65歳以上の人)
以下に該当する場合は公的年金からの特別徴収の対象とはなりません。
徴収方法 | 普通徴収(個人納付) | 特別徴収(天引き) | |||
(年金支給月) | 普通徴収 第1期(6月30日) |
普通徴収 第2期(8月31日) |
10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
新たに特別徴収(天引き)が始まる場合※は、年金分の年税額のうち、半額が普通徴収となり、第1期(6月30日納期限)及び第2期(8月31日納期限)に分けて納付書又は口座振替によってお納めいただきます。
残りの半額は年度後半から特別徴収が開始され、10月、12月、2月の老齢基礎年金等からそれぞれ天引きされます。
※前年度の途中で特別徴収が中止になった場合は、次の年度ではこの「新規者」と同様の扱いとなります
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 |
前年度の年金分の |
前年度の年金分の 年税額の6分の1 |
前年度の年金分の 年税額の6分の1 |
(年税額-仮徴収額) の3分の1 |
(年税額-仮徴収額) の3分の1 |
(年税額-仮徴収分) の3分の1 |
前年度以前から引き続き特別徴収の対象となっている場合の、4月、6月、8月分の特別徴収額は、前年度の特別徴収額の6分の1ずつとなります(仮徴収額)。
10月、12月、2月分の特別徴収額は、今年度の年金分の年税額から4月、6月、8月分の徴収額(仮徴収額)を差し引いて、残った額を3分割した額となります(本徴収)。
以下のような場合は、特別徴収が中止となり、残りの税額は普通徴収の方法で納付することとなります。
市役所から納付方法の変更の通知をお送りします。
※4及び5については一定の要件の下、特別徴収が継続となる場合があります
Q.日本年金機構から年金振込通知書が届きました。その中に「個人住民税額」という項目があるのですが、「市民税・県民税」とは違うのですか?
A.「個人住民税」と「市民税・県民税」は同じものです。一般に、「道府県民税」と「市町村民税」を合わせて「個人住民税」と呼んでいます。なお、年金から天引きされる税額は、1年間にご負担いただく税額のうち、公的年金等の所得に係る税額となります。給与や不動産など、公的年金のほかに所得がある人の場合、他の所得分の税額は給与特別徴収(給与天引き)又は普通徴収(納付書払い又は口座振替)にてお納めいただくことになります。
Q.6月に市役所から届いた「市民税・県民税税額決定納税通知書」に記載されている住民税額と、同じ頃に年金支払者(日本年金機構等)から届いた「年金振込通知書」に記載されている住民税額に違いがあるのはなぜですか?
A.年金支払者の「年金振込通知書」には、前年度の特別徴収額から算出されている「仮徴収額」が記載されています。10月以降の特別徴収額(本徴収額)は市役所から届いた「税額決定納税通知書」に記載されている額となります。また、毎年4月と10月は仮徴収と本徴収の切り替え月にあたり、徴収額が大きく変わることがありますので、「税額決定納税通知書」に記載されている各年金支払月の徴収額をあらかじめご確認ください。
Q.仮徴収額が年税額を上回った場合は、どうなりますか?
A.一旦天引きされた後、還付となります。
仮徴収額は前年度の特別徴収額から計算されます。そのため、今年度の税額が決定したときに、仮徴収額の方が年税額を上回ることがあります。その場合でも、原則として年金からの天引きは行われ、年金支払者から市役所に入金があった後、納めすぎとなった分についてご本人に対し還付いたします。
Q.住民税が年金から天引きされているのに、「税額決定納税通知書」が届いたのはなぜですか?
A.通知書は住民税の税額が発生する人に、税額や計算方法等をお知らせするためにお送りしています。
収入が公的年金等のみの場合は、年金から天引きされる額以外に納める税額はありません。
(新たに年金天引きが始まる、または再開となる場合は、普通徴収の第1期及び第2期にて、納付書又は口座振替でお納めいただく税額がありますので、ご注意ください)
ただし、年金から天引きされる額は「公的年金等の所得から計算された税額のみ」であるため、不動産所得やその他雑所得、配当所得などの所得がある場合は、普通徴収(納付書や口座引き落とし)にて納付する税額がある場合がありますのでご注意ください。
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