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更新日:2024年12月12日
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「年金振込通知」の個人住民税(個人市民税)の額と、鎌倉市からの税額決定通知書の額が違っているのはなぜですか?
個人住民税の税額は6月中に決定します。一方、「年金振込通知」は6月より前に作成されるため、前年度の税額をもとに予定額が記載されています。
正式な税額は、鎌倉市が送付する「納税通知書」(〇年度鎌倉市市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書)に記載される額となります。
年度前半(4月、6月、8月)は、前年度の税額に基づいた仮の額を特別徴収(給与天引き)します(「仮徴収」といいます。)。6月に算定した税額に基づき、年度後半(10月、12月、2月)の特別徴収(年金天引き)により、調整します。
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