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更新日:2025年3月18日

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よくある質問

よくある質問質問

アルバイトやパートの従業員についても、特別徴収(給与からの個人住民税の天引き)しなければなりませんか?

よくある質問回答

従業員がパートやアルバイトであっても、前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、特別徴収(給与からの個人住民税の天引き)を行う対象となります。

ただし、給与の支払いのない月があるなど、特別徴収が著しく困難な場合は、特別徴収を選択する必要はありません。(地方税法第321条の3第1項)

 

 

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所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp