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更新日:2026年9月1日
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特別徴収とは、事業者が従業員の個人住民税を、毎月の給与から天引きし、市町村に納める徴収方法です。給与所得者に係る個人住民税は、原則として特別徴収の方法により納めることとされています(地方税法第321条の4)。
現在、神奈川県及び県内全市町村では特別徴収を推進しています。
特別徴収は、納税者である従業員の個人住民税を、毎月の給与から12回に分けて差引くため、年4回で納める普通徴収に比べ、納税者の一度の負担が軽減されます。
事業者の皆様におかれましては事務の負担が増加することとなりますが、従業員の負担の軽減にもなることから、継続的に勤務するアルバイトやパート従業員の個人住民税につきましても、特別徴収にご協力をお願いします。
なお、給与の支払いを受ける人が常時10人未満で、一定の条件を満たしている事業者は、従業員から徴収した個人住民税を12月(6月~11月分)と6月(12月~翌年5月分)の年2回にまとめて納める「特別徴収税額の納期の特例」制度が利用できますのでご利用ください。
次の手順で事務をお願いします。

給与所得者に退職や休職等の異動が生じた場合、異動が発生した月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」をご提出ください。
また、新たに従業員が入社した場合など、特別徴収(給与天引き)に切り替えるときにご提出いただく「特別徴収切替届出書」は、原則毎月15日(土日・祝日に該当する場合は前営業日)までに届いたものを翌月発送する通知に反映します。
下記の本市の特別徴収切替スケジュールと事業所における給与計算締切日等を考慮し、徴収開始月は余裕をもって設定いただきますようお願いします。
| 特別徴収切替スケジュール | ||
|---|---|---|
| 書類の収受日 | 税額決定通知書の発送予定 | 開始月(納期限※1) |
| ~5月15日 | 6月上旬 | 7月(8月10日)以降 |
| ~6月15日 | 7月上旬 | 8月(9月10日)以降 |
| ~7月15日 | 8月上旬 | 9月(10月10日)以降 |
| ~8月15日 | 9月上旬 | 10月(11月10日)以降 |
| ~9月15日 | 10月上旬 | 11月(12月10日)以降 |
| ~10月15日 | 11月上旬 | 12月(1月10日)以降 |
| ~11月15日 | 12月上旬 | 1月(2月10日)以降 |
| ~12月15日 | 1月上旬 | 2月(3月10日)以降 |
| ~1月15日 | 2月上旬 | 3月(4月10日)以降 |
| ~2月15日 | 3月上旬 | 4月(5月10日)以降 |
| ~3月15日 | 4月上旬 | 5月(6月10日)以降 |
なお、3月16日以降の提出分については、6月(新年度課税分)から特別徴収を開始しますので、現年度分については従業員の方がご自分で納付してください。
※1納期限が土日・祝日の場合は翌営業日が納期限となります。
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921(コールセンターに繋がります)
内線:2292