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更新日:2025年10月1日
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特別徴収とは、事業者が従業員の個人住民税を、毎月の給与から天引きし、市町村に納める徴収方法です。給与所得者に係る個人住民税は、原則として特別徴収の方法により納めることとされています(地方税法第321条の4)。
現在、神奈川県及び県内全市町村では特別徴収を推進しています。
特別徴収は、納税者である従業員の個人住民税を、毎月の給与から12回に分けて差引くため、年4回で納める普通徴収に比べ、納税者の一度の負担が軽減されます。
事業者の皆様におかれましては事務の負担が増加することとなりますが、従業員の負担の軽減にもなることから、継続的に勤務するアルバイトやパート従業員の個人住民税につきましても、特別徴収にご協力をお願いします。
なお、給与の支払いを受ける人が常時10人未満で、一定の条件を満たしている事業者は、従業員から徴収した個人住民税を12月(6月~11月分)と6月(12月~翌年5月分)の年2回にまとめて納める「特別徴収税額の納期の特例」制度が利用できますのでご利用ください。
次の手順で事務をお願いします。