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更新日:2025年3月27日
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入社・復職・転職してきた従業員は、年度途中で必ず特別徴収(給与からの個人住民税の天引き)に切り替えないといけないのですか?
年度の途中で入社・復職・転職された従業員の分は、その年度は普通徴収(納付書払い又は口座振替)のままでもかまいません。
ただし、翌年の給与支払報告書の提出にあっては、次の場合以外には特別徴収(個人住民税の給与からの天引き)としてください。
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