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更新日:2025年3月27日

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よくある質問

よくある質問質問

入社・復職・転職してきた従業員は、年度途中で必ず特別徴収(給与からの個人住民税の天引き)に切り替えないといけないのですか?

よくある質問回答

年度の途中で入社・復職・転職された従業員の分は、その年度は普通徴収(納付書払い又は口座振替)のままでもかまいません。

ただし、翌年の給与支払報告書の提出にあっては、次の場合以外には特別徴収(個人住民税の給与からの天引き)としてください。

  • 普A)総従業員数が2人以下
  • 普B)他の事業所で特別徴収されている(乙欄適用者)
  • 普C)給与が少なく個人住民税が天引きできない(年間給与支払額100万円以下)
  • 普D)給与の支払いが不定期である
  • 普E)個人事業主の事業専従者である
  • 普F)退職者又は退職予定者

 

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所属課室:総務部市民税課

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