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更新日:2024年12月17日
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退職時に残りの個人住民税を一括して特別徴収(給与や退職金からの天引き)されましたが、6月中旬にまた納税通知書が届きました。なぜですか?
個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に対して課税されます。
退職のあった翌年に送付した納税通知書は、前年中の所得に対して課税された当年度分の個人住民税にかかる納税通知書であり、退職時に一括徴収された個人住民税と、6月に届く納税通知書では課税年度が異なります。よって、別途納付する必要があります。