ホーム > よくある質問 > よくある質問 税金 個人住民税(個人市民税) > 納税通知書を紛失しました。再発行はできますか?
ページ番号:38433
更新日:2025年1月24日
ここから本文です。
納税通知書を紛失しました。再発行はできますか?
個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の納税通知書は再発行することはできません。
納税通知書の送付を受けた方は、地方税法に基づき賦課処分がされたという法的効果が発生します。したがって、納税通知書を再発行することは、一度賦課した税金をもう一度賦課することとなってしまうため、再発行することができません。
ご自身の個人住民税の税額は、課税証明書(有料300円)を取得してください。
関連リンク