ホーム > よくある質問 > よくある質問 税金  個人住民税(個人市民税) > 納税通知書を紛失しました。再発行はできますか?

ページ番号:38433

更新日:2025年1月24日

ここから本文です。

よくある質問

よくある質問質問

納税通知書を紛失しました。再発行はできますか?

よくある質問回答

個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の納税通知書は再発行することはできません。

納税通知書の送付を受けた方は、地方税法に基づき賦課処分がされたという法的効果が発生します。したがって、納税通知書を再発行することは、一度賦課した税金をもう一度賦課することとなってしまうため、再発行することができません。

ご自身の個人住民税の税額は、課税証明書(有料300円)を取得してください。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp