ホーム > くらし・環境 > 税金 > 市税の証明 > 市税等の証明

ページ番号:7858

更新日:2025年4月16日

ここから本文です。

市税等の証明

各種証明書について

市税等に関する証明は、市役所納税課(本庁舎1階14番窓口)及び各支所で交付しています。
(一部の証明等は支所では交付していません。また、大船ルミネウイング内の市民サービスコーナーでは市税等の証明は交付していませんのでご注意ください。)
交付する証明等は下表のとおりです。

証明の種類

主な使用目的・内容

手数料

申請窓口

市民税・
県民税・

森林環境税

課税証明
(所得の証明)

資金の借入、奨学金、年金申請、児童手当など

1件

300円

納税課

各支所

固定資産

土地評価証明
家屋評価証明

登記、相続、贈与など

評価額、税額の証明

2筆ごと、

2棟ごとに、300円

【下記注意事項参照】

納税

市民税・県民税
・森林環境税

 

資金の借入など

納税額の証明

 

1件

300円

固定資産税

(償却資産含む)
都市計画税

軽自動車税
(種別割)

一般用

名義変更

1件

300円

車検用

継続検査用

無料

法人市民税

資金の借入など

納税額の証明

1件

300円

納税課

(各支所では取

り扱っていません)

無資産証明

農家分家住宅の申請など

土地・家屋を所有していないことの証明

1件

300円

法人市民税課税台帳登録事項証明

(所在証明)

軽自動車の登録など
所在の証明

1件

300円

住宅用家屋証明

登録免許税の軽減

1件

1,300円

公図の閲覧 調査

1件

300円

名寄帳の閲覧 固定資産税の課税内容の確認

1件

300円

【下記注意事項参照】

償却資産課税台帳の閲覧 償却資産の課税内容の確認

1件

300円

【注意事項】
  • 土地評価証明と家屋評価証明は個別に交付します。
  • 納税通知書(所有形態)を交付の単位とします。(同一人でも単独所有分と共有分は個別に交付します)
  • 鎌倉市の発行する固定資産評価証明は公課証明も兼ねています。
  • 名寄帳の閲覧について、縦覧期間中は、手数料がかかりません。(無料)

申請書の記入時の注意事項

  • 課税・評価及び納税証明は、現年度及び過去4カ年分を交付することができます。
    課税証明について、年金の請求に用いる場合のみ現年度を含め過去6カ年分交付可能です
  • 名寄帳は、現年度及び過去20カ年分を交付することができます。
  • 課税・評価・納税証明及び名寄帳は、年度ごとに交付します。(交付枚数ごとに件数を数えます)
  • 市民税・県民税・森林環境税の納税証明には所得額は表示されません。(用途・提出先の指示をご確認ください)
  • 高等学校等就学支援金用として課税証明を申請する場合は、「その他」を選択してください。
    特別支援学校就学奨励制度は、障害等のある児童・生徒のための制度です。

住宅用家屋証明について

住宅用家屋証明は、市役所納税課(本庁舎1階14番窓口)で発行しています。
各支所、大船ルミネウイング内の市民サービスコーナーでは発行していません。
郵送での申請の場合は、申請書、下記の必要書類、手数料分の定額小為替又は普通為替、返信用の切手を貼った封筒を同封してください。

受付時間

  • 平日8時30分から17時まで(年末年始を除く)
    (注)12時から13時の間は対応人数の減少により、通常より時間がかかる場合があります。

申請できる方

  • どなたでも申請できます。(委任状不要)

必要なもの

注意事項

法務局への不動産登記申請以外の目的での証明書発行は原則行っていません。不動産登記における登録免許税の軽減手続きのほか、所得税の確定申告(住宅ローン控除)・不動産取得税の手続き等にこの証明書が必要となる場合がありますので、法務局へ提出される前に写しをお取りになることをお勧めいたします。
また、証明書の発行は、家屋の新築又は取得より1年以内に限ります。

必要書類一覧(朱記は提出書類です) 


(イ)41条(a)(c)(e)

新築

(イ)41条(b)(d)(f)

取得

(ロ)42条(a)(b)

取得


注文住宅

建売住宅(未使用)

中古住宅






  • 下記【1】~【4】のいずれか
  • 住民票の写し
  • 下記【1】~【4】のいずれか
  • 住民票の写し
  • 売買契約書または譲渡証明書
  • 未使用証明書(原本)
  • 登記事項証明書(下記【1】)
  • 住民票の写し
  • 売買契約書または譲渡証明書

【昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合】

  • 耐震基準適合証明書(原本)
    (当該家屋の取得前2年以内に発行されたもの)

【特定の増改築等が行われた場合】

  • 増改築等工事証明書(所定の発行主体により作成されたもの)






  • 下記【1】~【4】のいずれか
  • 入居前の住民票の写し
  • 入居申立書(原本)
  • 現住家屋の処分書類
  • 下記【1】~【4】のいずれか
  • 売買契約書または譲渡証明書
  • 入居前の住民票の写し
  • 入居申立書(原本)
  • 現住家屋の処分書類
  • 未使用証明書(原本)
  • 登記事項証明書(下記【1】)
  • 売買契約書または譲渡証明書
  • 入居前の住民票の写し
  • 入居申立書(原本)
  • 現住家屋の処分書類

【昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合】

  • 耐震基準適合証明書(原本)
    (当該家屋の取得前2年以内に
    発行されたもの)

【特定の増改築等が行われた場合】

  • 増改築等工事証明書(所定の発行主体により作成されたもの)

家屋の建替えによる証明書発行の際は、滅失証明書等の建替え前の家屋を取り壊したことが確認できる書類を持参してください。
【1】建物の登記事項証明書
(インターネットの「登記情報サービス」から取得する場合は、照会番号が記載されたものであれば代用可)
【2】建物の登記完了証と表示登記受領証
【3】建物の登記完了証と登記要約書
【4】建物の登記簿謄本

上記必要書類のうち、(原本)と表示のないものはコピーでも対応しています。

必要書類概要
  • 現住家屋の処分書類とは、売買(媒介)契約書、賃貸(媒介)契約書、賃借契約書、社宅又は入寮証明書、同居親族申立書など、現住家屋を所有していないことを証明する書類を指します。持ち家を滅失した場合は、滅失証明書等が必要です。
    なお、賃貸(媒介)契約書の有効期限が切れており、更新の際に契約を再度締結している場合は、併せて更新契約書が必要となります。
  • 入居申立書とは、当該家屋の所有者が住民票の転入手続きを済ませていない場合に、係る家屋を居住の用に供することを確認するための書類を指します。(ホームページからダウンロードできます)
    申立ての際、入居予定日は申立日より1~2週間以内を原則とします。やむを得ず超過する場合は、疎明資料を添付ください。
  • 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の申請の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写)が別途必要です。
    なお、特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の認定状況について、認定を行う担当課に確認を行いますのでご承知おきください。
  • 未使用証明書は、直前の所有者又は取引業者等が証明したものです。
  • 耐震基準適合証明書とは、取得した家屋が昭和56年12月31日以前に建築されたものである場合に、当該家屋が一定の耐震基準を満たしていることを証明するための書面です。
  • 増改築等工事証明書とは、特定の増改築等が行われた住宅用家屋であることを建築士・指定機関等が証明する書面です。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部納税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3911

メール:nouzeika@city.kamakura.kanagawa.jp