市税等の証明と申請方法
課税(所得)証明書の電子申請が始まりました(マイナンバーカード必須)
マイナンバーカードがあれば、スマートフォン等から24時間いつでも申請することができます。申請された証明書は郵便で送付いたしますので、市役所窓口での手続きは不要です。詳細は、次のリンクよりご確認ください。なお、対象は課税(所得)・非課税証明書のみですので、ご注意ください。
各種証明書について
市税等に関する証明は、市役所納税課(本庁舎1階14番窓口)及び各支所で交付しています。
(一部の証明等は支所では交付していません。また、大船ルミネウイング内の市民サービスコーナーでは市税等の証明は交付していませんのでご注意ください。)
交付する証明等は下表のとおりです。
証明の種類
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主な使用目的・内容
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手数料
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申請窓口
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市民税・
県民税
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課税証明
(所得の証明)
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資金の借入、奨学金、年金申請、児童手当など
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1件
300円
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納税課
各支所
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固定資産
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土地評価証明
家屋評価証明
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登記、相続、贈与など
評価額、税額の証明
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2筆ごと、
2棟ごとに、300円
【下記注意事項1、2参照】
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納税
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市民税・県民税
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資金の借入など
納税額の証明
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1件
300円
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固定資産税
(償却資産含む)
都市計画税
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軽自動車税
(種別割)
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一般用
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名義変更
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1件
300円
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車検用
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継続検査用
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無料
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法人市民税
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資金の借入など
納税額の証明
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1件
300円
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納税課
(各支所では取
り扱っていません)
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無資産証明
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農家分家住宅の申請など
土地・家屋を所有していないことの証明
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1件
300円
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法人市民税課税台帳登録事項証明
(所在証明)
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軽自動車の登録など
所在の証明 |
1件
300円
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住宅用家屋証明
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登録免許税の軽減
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1件
1,300円
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公図の閲覧 |
調査 |
1件
300円
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名寄帳の閲覧 |
固定資産税の課税内容の確認 |
1件
300円
【下記注意事項2参照】
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償却資産課税台帳の閲覧 |
償却資産の課税内容の確認 |
1件
300円
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【注意事項】
- 土地評価証明と家屋評価証明は個別に交付します。
- 納税通知書(所有形態)を交付の単位とします。(同一人でも単独所有分と共有分は個別に交付します)
申請書の記入時の注意事項
- 課税・評価及び納税証明は、現年度及び過去4カ年分を交付することができます。
課税証明について、年金の請求に用いる場合のみ現年度を含め過去6カ年分交付可能です
- 名寄帳は、現年度及び過去20カ年分を交付することができます。
- 課税・評価・納税証明及び名寄帳は、年度ごとに交付します。(交付枚数ごとに件数を数えます)
- 納税証明には所得額は表示されません。(用途・提出先の指示をご確認ください)
- 高等学校等就学支援金用として課税証明を申請する場合は、「その他」を選択してください。
特別支援学校就学奨励制度は、障害等のある児童・生徒のための制度です。
【ページ内リンク】
窓口での申請
受付時間
平日8時30分から17時まで(年末年始を除く)
12時から13時の間は対応人数の減少により、通常より時間がかかる場合があります。
申請できる方
- 本人
- 本人から委任された代理人
必ず委任状の原本を持参してください。ただし、鎌倉市に住民登録があり、かつ証明書に載せる方と住民票上で同一世帯の親族であって、本人から依頼を受けている場合は委任関係が推認されるため、委任状を省略することができます。(同一住所でも住民票上の世帯が異なる場合は委任状が必要です。鎌倉市から転出している場合、現住所で住民票上の同一世帯でも委任状が必要です。)
法人の証明について従業員の方が請求される場合は、法人の実印が押印された申請書または代表者からの委任状を持参してください。また、委任状の原本還付をご希望される場合はご相談ください。
- 代表者(法人の場合)
鎌倉市外の法人の場合、代表者であることが確認できる書類を持参してください。
- 相続人
所有者が亡くなっていることや、相続関係が確認できる戸籍等の書類が必要です。
【委任状に関する注意事項 】
委任状の記載内容が市の課税台帳の記載内容と異なる場合、別途聴聞及び資料の提出等をお願いする場合があります。また、以下の記載事項をご確認ください。
- 委任者の住所、氏名、生年月日、日中に連絡の取れる電話番号及び委任状の作成年月日が記載されていること
- 代理人の住所・氏名・電話番号が記載されていること
- 委任者の自署又は押印(認印可)がされていること(委任者が法人の場合、法人の実印が押印されていること)
- 委任する内容が明記されていること
必要なもの
- 申請書(窓口の備え付け、またはホームページからダウンロードできます)
- 手数料(現金、交通系IC、クレジットカード等)
- 窓口へ来た方の身分証明書等(現住所の確認できる書類)
1点で確認できるもの |
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードBタイプ、旅券(パスポート)、運転免許証、身体障害者手帳、その他官公署が発行した写真付の免許証等
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2点以上の組み合わせで確認できるもの |
住民基本台帳カードAタイプ、健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、預貯金の通帳、クレジットカード、医療機関の診察券、会員券等 |
代理人による申請の場合は、委任を受けた代理人であることを確認できる書類(委任状等)及び代理人の身分証明書を持参してください。
軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書を申請される場合は車検証(写し可)を持参してください。
その他
- 納付の直後(口座振替等を含む)に納税証明書の交付申請を行う場合、金融機関等から市の会計に収納されるまでに一定の期間(概ね納付後2週間程度)を要しますので、市の窓口で収納確認ができていないことがあります。お手数ですが、当該納付に関する金融機関等の領収印のある「領収証書」(口座振替の場合は記帳後の通帳)や、納付履歴を確認することができるものを持参してください。
- 固定資産の評価証明に関し、課税基準日(1月1日)以降に所有者がお亡くなりになっている場合(相続)や売買により所有者が代わった場合において新しい所有者が申請する際は、従前の納税義務者と申請者との関係がわかる書類を持参してください。
(例:戸籍謄本(抄本可)・除籍謄本・相続に関する書類等、登記事項証明書・売買契約書等)
- 分筆・合筆等により登記情報(登記事項証明書の表題部)に変更があった場合は、証明発行を希望する年度の賦課期日(1月1日)から申請日時点までの変更内容を確認できる登記事項証明書等を持参してください。
- 課税証明(所得証明)について、現年度を含めて6年度前の証明(年金用)を取得される場合、発行に1時間程度のお時間をいただく場合があります。余裕をもってご申請いただきますようお願いいたします。
郵送での申請
申請できる方
- 本人
- 本人から委任された代理人
必ず委任状の原本を同封してください。ただし、鎌倉市に住民登録があり、かつ証明書に載せる方と住民票上で同一世帯の親族であって、本人から依頼を受けている場合は委任関係が推認されるため、委任状を省略することができます。(同一住所でも住民票上の世帯が異なる場合は委任状が必要です。鎌倉市から転出している場合、現住所で住民票上の同一世帯でも委任状が必要です。)
法人の証明について従業員の方が請求される場合は、法人の実印が押印された申請書または代表者からの委任状を同封してください。また、委任状の原本還付をご希望される場合はその旨を記載してください。
- 代表者(法人の場合)※申請書へ代表者印を押印してください。(代表者からの委任状(原本)の同封でも可)
- 相続人
所有者が亡くなっていることや、相続関係が確認できる戸籍等の書類が必要です。
【委任状についての注意事項 】
委任状の記載内容が市の課税台帳の記載内容と異なる場合、別途聴聞及び資料の提出等をお願いする場合があります。また、以下の記載事項をご確認ください。
- 委任者の住所、氏名、生年月日、日中に連絡の取れる電話番号及び委任状の作成年月日が記載されていること
- 代理人の住所・氏名・電話番号が記載されていること
- 委任者の自署又は押印(認印可)がされていること(委任者が法人の場合、法人の実印が押印されていること)
- 委任する内容が明記されていること
必要なもの
- 申請書(ホームページからダウンロードできます)
プリンターをお持ちでない場合は、便せん等に申請内容を記載してください。
- 手数料分の定額小為替又は普通為替(あらかじめ郵便局で購入してください)
証明書1通につき300円(税目別に証明の対象者ごと、かつ年度ごとに交付します)
定額小為替は無記入のまま同封してください。
郵便切手、収入印紙等では受け付けることができません。
定額小為替及び普通為替には有効期限(6か月)が設けられております。期限切れのものを送付された場合、期限内のものを改めて郵送していただくことがございますので、ご注意ください。
- 返信用封筒(切手を貼り、返送先も記入してください)
返信先は、申請者の現住所(代理人の場合は代理人の現住所等)に限ります。
個人情報保護の観点から、提出先・勤務先その他任意の場所へ返信することはできません。
- 申請する方の身分証明書等の写し(現住所の確認できる書類)
郵送申請の場合、返送先の確認の観点から、旅券(パスポート)は2点以上の組み合わせで確認する書類として取り扱います。
1点で確認できるもの
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マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードBタイプ、運転免許証、身体障害者手帳、その他官公署が発行した写真付の免許証等 |
2点以上の組み合わせで確認できるもの |
住民基本台帳カードAタイプ、旅券(パスポート)、健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、預貯金の通帳、クレジットカード、医療機関の診察券、会員券等 |
代理人による申請の場合は、委任を受けた代理人であることを確認できる書類(委任状等)及び代理人の身分証明書を同封してください。
軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書を申請される場合は車検証の写しを同封してください。
その他
- 納付の直後(口座振替等を含む)に納税証明書の交付申請を行う場合、金融機関等から市の会計に収納されるまでに一定の期間(概ね納付後2週間程度)を要しますので、市の窓口で収納確認ができていないことがあります。当該納付に関する金融機関等の領収印のある「領収証書」(口座振替の場合は記帳後の通帳)や、納付履歴を確認することができるものをご提供いただく可能性があります。
- 固定資産の評価証明に関し、課税基準日(1月1日)以降に所有者がお亡くなりになっている場合(相続)や売買により所有者が代わった場合において新しい所有者が申請する際は、従前の納税義務者と申請者との関係がわかる書類を添付してください。
(例:戸籍謄本(抄本可)・除籍謄本・相続に関する書類等、登記事項証明書・売買契約書等)
- 分筆・合筆等により登記情報(登記事項証明書の表題部)に変更があった場合は、証明発行を希望する年度の賦課期日(1月1日)から申請日時点までの変更内容を確認できる登記事項証明書等を添付してください。
住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明は、市役所納税課(本庁舎1階14番窓口)で発行しています。
各支所、大船ルミネウイング内の市民サービスコーナーでは発行していません。
郵送での申請の場合は、申請書、下記の必要書類、手数料分の定額小為替又は普通為替、返信用の切手を貼った封筒を同封してください。
受付時間
- 平日8時30分から17時まで(年末年始を除く)
12時から13時の間は対応人数の減少により、通常より時間がかかる場合があります。
申請できる方
- どなたでも申請できます。(代理人可能、委任状不要)
必要なもの
注意事項
法務局への不動産登記申請以外の目的での証明書発行は原則行っていません。不動産登記における登録免許税の軽減手続きのほか、所得税の確定申告(住宅ローン控除)・不動産取得税の手続き等にこの証明書が必要となる場合がありますので、法務局へ提出される前に写しをお取りになることをお勧めいたします。
また、証明書の発行は、家屋の新築又は取得より1年以内に限ります。
必要書類一覧(朱記は提出書類です)
申
請
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(イ)41条(a)(c)(e)
新築
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(イ)41条(b)(d)(f)
取得
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(ロ)42条(a)(b)
取得
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種
類
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注文住宅
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建売住宅(未使用)
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中古住宅
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入
居
済
書
類
等
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- 下記【1】~【5】のいずれか
- 住民票の写し
- 売買契約書または譲渡証明書
- 未使用証明書(原本)
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- 登記事項証明書
- 住民票の写し
- 売買契約書または譲渡証明書
【昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合】
- 耐震基準適合証明書(原本)
(当該家屋の取得前2年以内に発行されたもの)
【特定の増改築等が行われた場合】
- 増改築等工事証明書(所定の発行主体により作成されたもの)
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未
入
居
書
類
等
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- 下記【1】~【5】のいずれか
- 入居前の住民票の写し
- 入居申立書(原本)
- 現住家屋の処分書類
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- 下記【1】~【5】のいずれか
- 売買契約書または譲渡証明書
- 入居前の住民票の写し
- 入居申立書(原本)
- 現住家屋の処分書類
- 未使用証明書(原本)
|
- 登記事項証明書
- 売買契約書または譲渡証明書
- 入居前の住民票の写し
- 入居申立書(原本)
- 現住家屋の処分書類
【昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合】
- 耐震基準適合証明書(原本)
(当該家屋の取得前2年以内に発行されたもの)
【特定の増改築等が行われた場合】
- 増改築等工事証明書(所定の発行主体により作成されたもの)
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家屋の建替えによる証明書発行の際は、滅失証明書等の建替え前の家屋を取り壊したことが確認できる書類を持参してください。
【1】建物の登記事項証明書
(インターネットの「登記情報サービス」から取得する場合は、照会番号が記載されたものであれば代用可)
【2】建物の登記完了証と表示登記受領証
【3】建物の登記完了証と登記要約書
【4】建物の登記簿謄本
上記必要書類のうち、(原本)と表示のないものはコピーでも対応しています。
必要書類概要
- 現住家屋の処分書類とは、売買(媒介)契約書、賃貸(媒介)契約書、賃借契約書、社宅又は入寮証明書、同居親族申立書など、現住家屋を所有していないことを証明する書類を指します。持ち家を滅失した場合は、滅失証明書等が必要です。
なお、賃貸(媒介)契約書の有効期限が切れており、更新の際に契約を再度締結している場合は、併せて更新契約書が必要となります。
- 入居申立書とは、当該家屋の所有者が住民票の転入手続きを済ませていない場合に、係る家屋を居住の用に供することを確認するための書類を指します。(ホームページからダウンロードできます)
申立ての際、入居予定日は証明書の発行日より1~2週間を原則とします。
- 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の申請の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写)が別途必要です。
なお、特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の認定状況について、認定を行う担当課に確認を行いますのでご承知おきください。
- 未使用証明書は、直前の所有者又は取引業者等が証明したものです。
- 耐震基準適合証明書とは、取得した家屋が昭和56年12月31日以前に建築されたものである場合に、当該家屋が一定の耐震基準を満たしていることを証明するための書面です。
- 増改築等工事証明書とは、特定の増改築等が行われた住宅用家屋であることを建築士・指定機関等が証明する書面です。