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更新日:2024年2月14日
鎌倉市が管理する公共下水道(汚水・雨水)・準用河川等に占用物件を設ける場合や、各戸に公共下水道(汚水)の取付管や桝を設置する場合等には申請が必要です。具体的な申請方法についてはこちらをご確認ください。
鎌倉市が管理する公共下水道(汚水・雨水)や準用河川に占用物件を設ける場合は申請が必要になります。
なお、物件の種類や大きさによって占用料が発生する可能性がありますのでご承知おきください。(占用料の詳細についてはこちらをご確認ください。)
主な占用物件の例…個人橋、ガス管、水道管、電柱電線、工事仮設物等
※申請者が占用する物件についてはご自身で管理していただくことになります。(鎌倉市では管理を行いませんのでご注意ください。)
各戸に公共下水道(汚水)の取付管等を設置する場合や開発事業に伴う公共下水道(汚水・雨水)工事を行う場合には申請が必要です。なお、工事した施設については、原則鎌倉市に寄付していただくことになりますのでご承知おきください。
申請方法は以下の2種類になります。
申請から許可書の受け取りまですべてオンライン上で申請を行うことができます。
申請から許可書の受け取りまですべて市役所の担当課窓口での申請になります。
(注)各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。
(注)申請内容に不備があった場合や許可書の受け取り時も、市役所窓口までお越しいただく必要があります。
(1)オンライン上での申請
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【STEP1:下水道河川課との事前協議】 |
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【STEP2:下水道河川課との事前協議】 |
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【STEP3:下水道河川課との事前協議】 |
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【STEP4:下水道河川課との事前協議】
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【STEP5:道水路管理課への申請】 |
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(2)窓口での申請
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【STEP1:下水道河川課との事前協議】 |
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【STEP2:下水道河川課との事前協議】 |
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【STEP3:下水道河川課との事前協議】 |
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【STEP4:下水道河川課との事前協議】 |
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【STEP5:下水道河川課との事前協議】
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①申請にあたっては、下水道施設管理者(都市整備部下水道河川課)と構造等についての事前協議が必要となります。
②事前協議を終えましたら手続き内容に応じて下記の申請用リンクへお進みください。
※下水道施設を鎌倉市道内に埋設する等、道路の工事を伴う場合は道路占用許可申請(外部サイトへリンク)も必要となります。
③許可書交付後、工事の内容によっては着手前に「着手届」の提出が必要となります。
※下水道施設を鎌倉市道内に埋設する等、道路の工事を伴う場合は道路工事着手届(外部サイトへリンク)の提出が必要となります。
④工事完了後に「完了届」の提出が必要です。「公共下水道等工事完了届(PDF:94KB)/(ワード:39KB)」及び添付資料、「寄付願(PDF:68KB)/(ワード:24KB)」2部を作成の上、提出をお願いいたします。
※下水道施設を鎌倉市道内に埋設する等、道路の工事を伴う場合は道路工事完了届(外部サイトへリンク)の提出も併せて必要となります。
占用料が発生する申請については、銀行などの金融機関で占用料を納付していただく必要があります。金額は条例によって定められているため、鎌倉市下水道条例及び鎌倉市準用河川条例をご確認ください。
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お問い合わせ
所属課室:都市整備部道水路管理課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-23-3000