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更新日:2024年2月14日

公共下水道等を占用・工事する場合

鎌倉市が管理する公共下水道(汚水・雨水)・準用河川等に占用物件を設ける場合や、各戸に公共下水道(汚水)の取付管や桝を設置する場合等には申請が必要です。具体的な申請方法についてはこちらをご確認ください。

占用について

鎌倉市が管理する公共下水道(汚水・雨水)や準用河川に占用物件を設ける場合は申請が必要になります。
なお、物件の種類や大きさによって占用料が発生する可能性がありますのでご承知おきください。(占用料の詳細についてはこちらをご確認ください。)

主な占用物件の例…個人橋、ガス管、水道管、電柱電線、工事仮設物等

※申請者が占用する物件についてはご自身で管理していただくことになります。(鎌倉市では管理を行いませんのでご注意ください。)

承認工事について

各戸に公共下水道(汚水)の取付管等を設置する場合や開発事業に伴う公共下水道(汚水・雨水)工事を行う場合には申請が必要です。なお、工事した施設については、原則鎌倉市に寄付していただくことになりますのでご承知おきください。

 申請方法

申請方法は以下の2種類になります。

(1) オンライン上での申請(e-kanagawa電子申請システム)【推奨】

申請から許可書の受け取りまですべてオンライン上で申請を行うことができます。

(2) 窓口での申請(紙申請)

申請から許可書の受け取りまですべて市役所の担当課窓口での申請になります。

(注)各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

(注)申請内容に不備があった場合や許可書の受け取り時も、市役所窓口までお越しいただく必要があります。

申請の流れ

(1)オンライン上での申請
(e-kanagawa電子申請システム)

【STEP1:下水道河川課との事前協議】
e-kanagawaにアクセス

下矢印

【STEP2:下水道河川課との事前協議】
必要事項を入力して電子申請

下矢印

【STEP3:下水道河川課との事前協議】
申請内容の審査

※修正事項がある場合もオンライン上で内容の修正が行えます。

下矢印

【STEP4:下水道河川課との事前協議】
協議の完了

下矢印 

【STEP5:道水路管理課への申請】
e-kanagawaにアクセス

下矢印

【STEP6:道水路管理課への申請】
必要事項を入力して電子申請

下矢印

【STEP7:道水路管理課への申請】
申請内容の審査(約2週間から3週間)

※修正事項がある場合もオンライン上で内容の修正が行えます。

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【STEP8:道水路管理課への申請】
許可書の電子交付

オンライン上で許可書の交付を行います。
また、占用料が発生する場合は併せて納付書の交付も行います。

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【STEP9:道水路管理課への申請】
着手届

許可書交付後、工事着手前にオンライン上で手続き内容に応じた「着手届」の申請が可能です。

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【STEP10:道水路管理課への申請】
完了届

※工事完了後にオンライン上で手続き内容に応じた「完了届」の申請が可能です。

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(2)窓口での申請
(紙申請)

 

【STEP1:下水道河川課との事前協議】
書式をダウンロード

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【STEP2:下水道河川課との事前協議】
必要事項を記入

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【STEP3:下水道河川課との事前協議】
市役所の窓口で申請手続き

下矢印

 

【STEP4:下水道河川課との事前協議】
申請内容の審査

※修正事項がある場合も市役所窓口までお越しいただき書類の差替や修正を行っていただきます。

下矢印

 

【STEP5:下水道河川課との事前協議】
協議の完了

下矢印 

 

【STEP6:道水路管理課への申請】
市役所の窓口で申請手続き

下矢印 

 

【STEP7:道水路管理課への申請】
申請内容の審査(約2週間から3週間)

※修正事項がある場合も市役所窓口までお越しいただき書類の差替や修正を行っていただきます。

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【STEP8:道水路管理課への申請】
窓口で許可書の交付

※許可書の交付準備ができましたら市役所からご連絡を差し上げます。
また、占用料が発生する場合は併せて納付書の交付も行います。

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【STEP9:道水路管理課への申請】
着手届

許可書交付後、工事着手前に市役所窓口で手続き内容に応じた「着手届」の申請が必要です。

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【STEP10:道水路管理課への申請】
完了届

※工事完了後に市役所窓口で手続き内容に応じた「完了届」の申請が必要です。

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 e-kanagawa電子申請先

①申請にあたっては、下水道施設管理者(都市整備部下水道河川課)と構造等についての事前協議が必要となります。

②事前協議を終えましたら手続き内容に応じて下記の申請用リンクへお進みください。

※下水道施設を鎌倉市道内に埋設する等、道路の工事を伴う場合は道路占用許可申請(外部サイトへリンク)も必要となります。
 

③許可書交付後、工事の内容によっては着手前に「着手届」の提出が必要となります。

※下水道施設を鎌倉市道内に埋設する等、道路の工事を伴う場合は道路工事着手届(外部サイトへリンク)の提出が必要となります。
 

④工事完了後に「完了届」の提出が必要です。「公共下水道等工事完了届(PDF:94KB)/(ワード:39KB」及び添付資料、「寄付願(PDF:68KB)/(ワード:24KB)」2部を作成の上、提出をお願いいたします。

※下水道施設を鎌倉市道内に埋設する等、道路の工事を伴う場合は道路工事完了届(外部サイトへリンク)の提出も併せて必要となります。

申請にあたって

  • 鎌倉市道の路線番号や舗装構成、掘削規制等の情報はこちらから確認できます。
  • 申請にあたっては「鎌倉市道路占用・掘削及び復旧工事に関する運用基準(本文(PDF:254KB)別紙1(PDF:159KB)別紙2(PDF:132KB)別紙3(PDF:125KB))」をご確認ください。
  • 申請をいただいてから許可がおりるまでは、概ね2週間から3週間かかります。また、申請内容に修正等があった場合には、さらに時間を要することがありますのでご承知おきください。
  • 鎌倉市が管理する公共下水道以外の水路及び滑川の一部(東勝寺橋上流側)における占用許可申請については別途手続きが必要となりますので、下記お問い合わせ先にご相談ください。

 占用料について

占用料が発生する申請については、銀行などの金融機関で占用料を納付していただく必要があります。金額は条例によって定められているため、鎌倉市下水道条例及び鎌倉市準用河川条例をご確認ください。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市整備部道水路管理課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

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