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更新日:2024年1月19日
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鎌倉市道の掘削や埋設物等の設置、改修等の工事を行う場合は、事前と事後に申請が必要です。
申請方法は以下の2種類になります。
申請から許可書の受け取りまですべてオンライン上で申請を行うことができます。
申請から許可書の受け取りまですべて市役所の担当課窓口での申請になります。
(注)各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。
(注)申請内容に不備があった場合や許可書の受け取り時も、市役所窓口までお越しいただく必要があります。
(1)オンライン上での申請
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【STEP1】 |
【STEP2】 |
【STEP3】 |
【STEP4】 |
【STEP5】 |
【STEP6】 |
(2)窓口での申請
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【STEP1】 |
【STEP2】 |
【STEP3】 |
【STEP4】 |
【STEP5】 |
【STEP6】 |
【STEP7】 |
道路占用許可については、「道路占用許可申請」、「道路工事着手届」、「道路工事完了届」の申請がワンセットで必要になります。
手続きの内容に応じて下記のリンクへお進みください。
許可書交付後、工事着手前に「道路工事着手届」の申請が必要です。
工事完了後に「道路工事完了届」の申請が必要です。
道路の占用に係る占用料については、道路法第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収に関し条例を定め、賦課・徴収を行なっています。
占用料については、例規集より「道路占用条例」を検索し、第2条(別表)にて確認してください。
道路の掘削や物件を占用する際には道路法に基づく道路管理者の許可が必要です。
この事務等(コンピューターシステム経費、事務手続き、完了検査費等)に係る市の経費の一部について占用者に負担を求める制度が「路面復旧監督事務費制度」です。
鎌倉市道において、市に「道路占用許可申請書」を提出し「道路占用許可決定通知書」を受けて行われる道路掘削工事のうち、令和3年(2021年)10月1日以降に申請された工事が対象となります。
本市で標準としている舗装構成に応じた一般的な舗装工事費を「工事費単価」として定め、工事費単価に鎌倉市道路占用規則第12条の2第2項に基づく裁定面積(=掘削面積×1.3※少数点以下切り上げ)を乗じた額の10%(10円未満切り捨て)を「路面復旧監督事務費」として徴収します。
所属課室:都市整備部道水路管理課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-23-3000