私有道路の整備について
鎌倉市では、鎌倉市私有道路整備に関する取扱要綱に基づき、私有道路の舗装を行う制度があります。
舗装に必要となる主な要件は、次のとおりです。
私有道路の舗装を行うための主な要件
- 道路に隣接して家屋が連たんしていること。
- 道路敷地が、現況幅員において市に寄付できること。又は、道路敷地に地上権設定ができること。
- 起点及び終点が、公道に接続したもの又は、起点が公道に接続し、かつ、別に定める市道の認定に関する運用基準に適合するものであること。
- 幅員は、4メートル以上であること。ただし、歩行者専用道路等に指定するものにあっては、この限りでない。
- 縦断こう配は、12パーセント以下であること。ただし、歩行者専用道路に指定するものにあっては、この限りでない。
- 上記1から5に該当しない私有道路で不特定多数(利用戸数5戸以上)が利用しているものについて整備に必要な原材料費の負担がある場合。
お問い合わせは、作業センターへご連絡ください。
私有道路の整備に関する要綱等
鎌倉市私有道路整備に関する取扱要綱(外部サイトへリンク)
鎌倉市市道の認定に関する取扱要綱(外部サイトへリンク)
市道の認定に関する運用基準(外部サイトへリンク)